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緊急逮捕(きんきゅうたいほ)

緊急逮捕とは、一定の重い罪について、逮捕状を待っていては間に合わない急ぎの場合に、先に被疑者を逮捕し、その後ただちに逮捕状を求める逮捕のことです(刑事訴訟法210条)。逮捕状を事前に得る通常逮捕とは異なり、令状が後追いになる点に特徴があります。厳格な要件を満たす必要があります。

緊急逮捕の要件

緊急逮捕が認められるのは、次の要件をすべて満たす場合です(刑事訴訟法210条1項)。

  • 死刑または無期もしくは長期3年以上の拘禁刑にあたる罪であること
  • その罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由があること
  • 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと
  • 逮捕後、ただちに裁判官に逮捕状を求める手続をすること

これらのいずれかを欠けば逮捕は違法となり、その後の勾留請求が認められないなどの影響が生じ得ます。逮捕後、逮捕状が発付されなければ、被疑者はただちに釈放されなければなりません。

なお、令状なしで先に身体を拘束することが令状主義を定める憲法33条に反しないかが問題とされてきましたが、最高裁判所はこの制度を合憲と判断しています。

逮捕後の流れは通常逮捕と同じ

緊急逮捕でも、逮捕後の犯罪事実の告知や弁護人選任権の告知、言い分を述べる機会(弁解)、検察官への送致、勾留請求までの時間制限(逮捕から通算72時間以内)は、通常逮捕と同じ扱いです。

勾留される前の段階でも、弁護人を選任して接見(面会)することができます。知り合いに弁護士がいない場合でも、当番弁護士制度を利用すれば、1回に限り無料で接見に来てもらえます。

参考条文

刑事訴訟法210条(緊急逮捕)、211条(通常逮捕の規定の準用)、日本国憲法33条(令状主義)

出典:e-Gov法令検索 刑事訴訟法

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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

最終確認日: 2026年7月

※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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