執行猶予にしてほしい

―執行猶予が付くかは、刑務所に行くか行かないかの分かれ道

  • 罰金刑にしてほしい
  • 執行猶予にしてほしい
  • 刑務所には行きたくない/行ってほしくない
  • 仕事を辞めたくない/辞めてほしくない
  • 家で生活したい/家にいてほしい

刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所の弁護士にお任せ下さい―

―刑事事件で有罪。でも刑務所に行かない場合とは―

刑罰には、罰金、禁固、懲役などの種類があります。これらの内、刑務所に行かなければならないのは、基本的には禁固刑、懲役刑です
(→詳しくは、基礎知識「刑罰の種類」へ)。
また、実際に禁固刑や懲役刑が宣告されても、刑が執行されなければ、刑務所に行く必要はありません。

つまり、刑事事件で有罪になったとしても
⇒罰金・科料など、禁固刑より軽い刑であれば
⇒禁固刑や懲役刑であっても、執行猶予になれば
刑務所に行かなくてもいいのです

※罰金刑も執行猶予付き判決も、刑事裁判における有罪判決の1つです。当ページは、起訴された刑事事件の内容を認める方へのご案内ページです。
⇒刑事事件を争う方は、こちらへ:「無罪・無実を証明したい

執行猶予にしたい・刑務所に行かないために、弁護士だからできること

罰金刑を得るためには起訴前に警察や検察官に対して、執行猶予を得るためには刑事裁判で裁判所に対して、次のような主張立証・刑事弁護を行います。

  • 被害者との示談
  • 本人がとても反省している
  • 事案や被害の軽微性
  • 前科(同種の前科)がない
  • 刑事裁判(公判請求)は初めてである
  • 刑事事件に至った事情に、被告人に有利な事情がある
  • 身元引受人がいる
  • 仕事や就職先がある
  • 一刻も早い社会復帰が必要であること 

刑事事件・被害者との示談・刑事弁護の流れ

刑事事件の流れ

①刑事事件の発生
②刑事事件の捜査
③起訴・刑事裁判

執行猶予と刑事弁護の流れ

①刑事事件の発生

被害者との示談など、刑事事件化しないよう弁護します。

②刑事事件の捜査

事案の軽微性、被害者との示談、刑事事件に至る経緯などのほか、前科や再犯の可能性がないこと、身元引受人などがいることなど被疑者に有利な事情を検察官に対して明らかにし、起訴されない(不起訴・前科がつかない)、または、略式裁判・略式起訴(罰金刑)、即決裁判となるよう弁護します。

③起訴・刑事裁判

事案の軽微性、被害者との示談、刑事事件に至る経緯などのほか、とても反省していること、前科や再犯の可能性がないこと、身元引受人がいることなど被疑者に有利な事情、社会生活での更生が可能であることなどを裁判所に対して主張立証し、執行猶予が付くよう弁護します。

刑務所に行かない/執行猶予/減刑

○ 罰金・科料など禁固刑より軽い刑

刑事事件で有罪であっても、罰金・科料など禁固刑より軽い刑であれば、刑務所に行く必要はありません。

実務上、刑事事件で罰金刑が言い渡されるケースは、検察官による略式起訴、略式裁判が行われる場合が一般的です。
逮捕や勾留されている場合でも、略式起訴であればすぐに釈放されます。
正式な刑事裁判で罰金刑が言い渡されるケースもありますが、略式裁判に比べ多くありません。平成26年度犯罪白書によれば、略式裁判による罰金・科料刑は312,575件、正式裁判では2,613件です。
⇒詳しくは:刑事用語集「略式裁判」へ

○ 執行猶予にしてほしい

刑事事件で有罪であっても、執行猶予がつけば、刑務所に行く必要がありません。

・執行猶予とは
判決で言い渡された刑罰を、一定期間実行しないことを、「刑の執行を猶予する」といいます。
刑務所に行かなければならないのは、禁固刑や懲役刑を言い渡されてその刑が確定し、その刑が執行されるときです。
刑の執行が猶予され、その刑が執行されることなく執行猶予期間が経過すれば、刑務所に行く必要はなくなります。

・即決裁判
重大事件でなく、事案が軽微かつ明白で、罰金又は執行猶予が見込まれる事件で、即決手続きが取られる場合、正式な刑事裁判よりも短期間かつ確実に執行猶予付き判決を得ることができます。

⇒詳しくは、:刑事用語集「即決裁判」へ

 

Info

弁護士法人中部法律事務所は、刑事弁護の経験豊富で、刑事事件に強い法律事務所です。
略式裁判・略式起訴・略式命令などで罰金ですむようにしてほしい、即決裁判などで執行猶予にしてほしい、刑務所に行きたくない、刑が軽くなるように、減刑してほしいなど、刑事事件のご相談・ご依頼を承っています。まずは、来所初回30分無料相談をお申込みください。

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