事件別弁護方針

横領

刑法第252条

・第1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
・第2項
自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。

刑法第253条

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

横領罪/業務上横領罪とは

横領罪は、委託を受けて占有している他人の物(他人から頼まれて預かっている物)を、自分のものにしてしまう犯罪です。

自分の物であっても、差押えを受けた物などを、自分の物として処分等してしまった場合にも、横領罪が成立します(2項)。

業務上、委託を受けて占有していた物を、横領した場合は、業務上横領罪として、さらに重い刑罰の対象となります(刑法第253条。10年以下の懲役刑)。

他方、委託を受けないで他人の物を占有した場合や、誰も占有していないものを横領した場合は、遺失物等横領罪(占有離脱物横領罪)として、単純な横領罪より軽い刑罰の対象となっています(刑法第254条1年以下の懲役又は10万円以下の罰金もしくは科料)。

弁護方針1:被害者との示談

横領事件は、物を預けた本人(委託者)が警察へ相談・被害届を出した場合や団体や組織内で行われた場合には、内部告発や告訴によって捜査が開始されるケースが多いです。

横領事件のような被害者のいる犯罪では、被害者との示談や被害弁償をしたか否かが、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴の判断、裁判所の執行猶予や減刑の判断に非常に大きな影響を及ぼします。

そのため、弁護人は、被害者との示談成立を目指し、弁護活動を行います。

示談が難しい場合は、被害弁償金を受け取ってもらうよう努めます。

当然のことながら、被害者に謝罪することも大切です。

 

弁護方針2:逮捕されない/起訴されない(不起訴)/執行猶予・減刑

横領事件は、発生件数の多い犯罪の1つで、被害者との示談や被害弁償の有無のほか、単純横領罪と業務上横領罪の別、被害金額、横領の手口や悪質性、経緯や目的、過去の犯罪歴・前科(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。

弁護人は、前述のとおり被害者との示談や被害弁償を図るとともに、警察や検察官と協議し、逮捕されない/起訴されない(不起訴・前科がつかない)などを目指した弁護活動を行います。

起訴された場合は、刑事裁判手続で被害者との示談、被害弁償、その他有利な情状を主張し、執行猶予を目指した弁護活動を行います。

 

弁護方針3:横領事件の疑いをはらす/無罪を勝ち取る

横領事件について、あらぬ疑いをかけられた方は、これを争う必要があります。弁護人は、被疑者・被告人とされた方の言い分の主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。

横領罪の成立には、委託に基づき占有している他人の物を領得したことが必要です。そのため、①委託があったのか否か、②目的物を占有していたのか否か、③目的物は他人の物といえるのか否か、④委託者のためにする意思はあったのか否か等を一つ一つ検討することになります。
 

 

横領事件では、早期に、横領した被害品の返却・被害金額の弁償、被害者との示談を図ることがとても大切です。名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の窃盗事件に関するご相談は、刑事事件に強い弁護士法人中部法律事務所までご相談ください。刑事事件のご相談は、来所初回30分無料、15分の電話無料相談を実施するほか、安心・適正価格で刑事事件の弁護をお受けし、面会や接見は即日対応します。

 

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