【法令・条文】 刑法第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す …
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【法令・条文】 ・刑法第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 【法定刑】 傷害の罪と比較して重い刑 【解説】 浄水汚染等致死傷罪とは、浄水汚染罪(刑法第142条 …
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【法令・条文】 刑法第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。 【法定刑】 3年以下の懲役 【解説】 浄水毒物等混入罪とは、人の飲料に供する浄水に毒物その他人 …
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【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道 …
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【法令・条文】 刑法第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 6月以上の懲役 10万円以下の罰金 【解説】 浄水汚染罪とは、 …
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【法令・条文】 刑法第140条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役 【解説】 あへん煙等所持罪とは、あへん煙及びあへん煙吸食器具を所持することによ …
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【法令・条文】 刑法第139条 あへん煙を吸食した者は、3年以下の懲役に処する。 刑法第139条第2項 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 3年以下の懲 …
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【法令・条文】 刑法第138条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を購入し、又はこれらの輸入を許したときは、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 税関職員に …
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【法令・条文】 刑法第137条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。 【法定刑】 3月以上5年以下の懲役 【解説】 あへん煙吸食器具輸入等罪とは、 …
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【法令・条文】 刑法第136条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6か月以上7年以下の懲役 【解説】 あへん煙輸入等罪とは、あへん煙の輸入、 …
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