• 刑事事件・犯罪を起こしてしまった
  • 被害届や刑事告訴をされた
  • 被害者と示談して解決したい
  • 逮捕や起訴(前科)を避けたい
  • 会社や職場に知られたくない

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在宅事件の着手金

20万円(税込22万円)

示談交渉の着手金

5万円(税込5万5,000円)

※ 被害者1名

依頼前の初回接見

3万円(税込3万3,000円)

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現在の即日対応エリアはこちらの警察署です。

愛知県

名古屋拘置所、一宮拘置支所、半田拘置支所、岡崎拘置支所

名古屋市内

中村警察署、中警察署、西警察署、中川警察署、港警察署、熱田警察署、東警察署、西警察署、南警察署、北警察署、緑警察署、瑞穂警察署、天白警察署、名東警察署、千種警察署、昭和警察署、守山警察署

名古屋市外

愛知警察署、瀬戸警察署、春日井警察署、小牧警察署、西枇杷島警察署、江南警察署、犬山警察署、一宮警察署、稲沢警察署、津島警察署、蟹江警察署、半田警察署、東海警察署、知多警察署、常滑警察署、中部空港警察署、刈谷警察署、碧南警察署、安城警察署、西尾警察署、岡崎警察署、豊田警察署

岐阜県

岐阜拘置支所

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三重県

四日市拘置支所、桑名警察署、いなべ警察署、四日市警察署、四日市南警察署、四日市西警察署、亀山警察署、鈴鹿警察署、津警察署、津南警察署

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刑事事件の流れ

1 無料相談

在宅事件の場合は法律事務所で相談を実施します。ZOOM等でのオンライン相談も可能です。
なお、身柄事件の場合は警察署での初回接見で相談を実施します。その場合は初回接見料3万円(税別)が必要となります。

2 ご依頼

ご依頼いただく場合、当事務所との間で委任契約(弁護士費用等に関する契約)を締結します。

3 弁護人選任届提出

既に被疑者となっている場合、警察署又は検察庁に弁護人選任届を提出します。

4 示談交渉

被害者がいる事件の場合、被害者との示談交渉を開始します。

5 示談成立

示談が成立した場合、示談書を取り交わし、示談金を支払います。

6 検察官への意見

検察官に対し示談書等とともに、必要に応じて処分に関する意見書を提出します。

7 検察官の処分 (不起訴又は起訴)

不起訴や略式起訴になった場合は事件終了となります。公判請求された場合は弁護活動を継続することになります。

公判請求された場合

8 保釈請求

身柄事件の場合、速やかに保釈を請求し、身柄解放に努めます。

9 公判期日

自白事件の場合、公判期日でご依頼者様に有利な情状を主張立証し、執行猶予や減刑を求めます。

10 判決期日

判決に不服がある場合、控訴の手続を行います。控訴しない場合、事件終了となります。

ご依頼者様の声

日進市60代女性の依頼者様の声
アイコン
この度は大変お世話になりました。何をどうしたらよいのかわからず不安な気持ちでいっぱいでしたが、わからないことはLINE で質問ができ、安心しておまかせできました。
名古屋市女性の依頼者様の声
アイコン
事務の方の優しい対応のお陰で電話を掛ける毎に安心感がありました。担当頂いた先生も真摯かつ不安を持つと優しくお話をして下さったので、大変ありがたかったです。
お世話になりました。本来は何度もお世話になる事ではないのでしょうが、次に困った事があった時は、また先生達に相談や依頼をしたい位です。
愛知県瀬戸市男性の依頼者様の声
アイコン
解決までのスピードに関しては、私共の不安が大きかったため、今回のスピードは、普通なのかもしれなかったのですが、非常に長く感じられ、精神的に厳しかったという、私共の主観です。
今回、このような形で弁護士先生と関わりが持てたことが、今後の私たちの生活に、安心が増したことが非常にうれしく思います。また何か、ご相談させてもらうことがありましたら、よろしくお願いいたします。最後に、尾中先生、本当にありがとうございました。
大阪府女性の依頼者様の声
アイコン
大変お世話になりました。
尾中先生ありがとうございました。弁護士さんは事務所が閉れば連絡が取れませんが尾中先生はいつでも連絡を取ってくださり本当に安心出来ました。いろいろな面でも早く動いて頂き助かりました。先生ににお願いした事を感謝します。ありがとうございました。
名古屋市30代男性の依頼者様の声
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電話やラインにて困った時も対応していただき感謝しています。
名古屋市20代男性の依頼者様の声
アイコン
相談させていただいた当日に早速接見いただき、息子共々大変助かりました。心強かったです。夜遅くの打ち合わせや、被害者様との示談交渉、休日での示談書の取り交わし等、即ご対応いただいた結果、おかげさまで、勾留延長なく、起訴猶予で釈放され、4日後には復職いたしました。
このたびは大変お世話になりありがとうございました。
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よくあるご質問 一覧を見る

よくあるご質問
警察官に逮捕されると、通常は警察官の取調べを受け、警察署の留置施設に留置されます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に送致されます。検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。 事件が警察から検察官に送られることを、送検( … 続きを見る
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よくあるご質問
事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る
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よくあるご質問
 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。  貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその … 続きを見る
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よくあるご質問
 私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。  国選弁護人は、資力のない者 … 続きを見る
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よくあるご質問
通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。 検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の … 続きを見る
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よくあるご質問
弁護人以外の者については、裁判官の接見禁止命令によって、面会や差し入れが禁止される場合があります。 禁止されていない場合でも、弁護人以外の者は面会の回数や人数、面会時間などに制限があり、面会には警察官が立ち会います。面会 … 続きを見る
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よくあるご質問
 まず、勾留の要件(住居不定、罪証隠滅や逃亡のおそれ)や必要性を欠く場合、裁判所に準抗告を申し立てることができます。準抗告の審理は迅速に行われ、認容された場合、直ちに釈放されます。  勾留開始時点では勾留の要件や必要性が … 続きを見る
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よくあるご質問
一般的に、検察官は、起訴して有罪にできる高度の見込みがなければ、起訴しません。そのため、検察官からみて犯罪の証拠が十分にそろっていない場合は、不起訴とされることがほとんどです。 また、犯罪の証拠が十分そろっていても、検察 … 続きを見る
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よくあるご質問
取調べに対して供述した内容は、供述調書に録取されます。供述調書では、原則として、「私は~しました。」などといった本人の供述形式で文章が作成され、最後に読み聞かせて間違いがないかどうか確認されます。これに間違いがないとして … 続きを見る
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よくあるご質問
保釈とは、保釈保証金を納付させ、それを逃亡等を防止するための担保として、被告人を暫定的に釈放する制度です。 保釈が認められるのは起訴後の勾留のみで、起訴前勾留では認められていません。 保釈請求は被告人本人のほか、配偶者な … 続きを見る
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