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在宅事件の場合は法律事務所で相談を実施します。ZOOM等でのオンライン相談も可能です。
なお、身柄事件の場合は警察署での初回接見で相談を実施します。その場合は初回接見料3万円(税別)が必要となります。
ご依頼いただく場合、当事務所との間で委任契約(弁護士費用等に関する契約)を締結します。
既に被疑者となっている場合、警察署又は検察庁に弁護人選任届を提出します。
被害者がいる事件の場合、被害者との示談交渉を開始します。
示談が成立した場合、示談書を取り交わし、示談金を支払います。
検察官に対し示談書等とともに、必要に応じて処分に関する意見書を提出します。
不起訴や略式起訴になった場合は事件終了となります。公判請求された場合は弁護活動を継続することになります。
身柄事件の場合、速やかに保釈を請求し、身柄解放に努めます。
自白事件の場合、公判期日でご依頼者様に有利な情状を主張立証し、執行猶予や減刑を求めます。
判決に不服がある場合、控訴の手続を行います。控訴しない場合、事件終了となります。
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