起訴するかどうかは、どのようにして判断されるのですか
一般的に、検察官は、起訴して有罪にできる高度の見込みがなければ、起訴しません。そのため、検察官からみて犯罪の証拠が十分にそろっていない場合は、不起訴とされることがほとんどです。
また、犯罪の証拠が十分そろっていても、検察官の判断で起訴しないことができ、これを起訴猶予といいます。犯罪の軽重、犯人の年齢、境遇、前科前歴の有無その他の情状を総合的に考慮して、起訴する必要がないと考えられる場合に、起訴猶予となります。たとえば、軽微な犯罪で、被疑者が初犯で十分反省しており、家族も今後の監督を誓っている場合などには、起訴猶予の可能性が高まります。被害者がいる犯罪では、示談などによって被害者に弁償ができているかどうかも、重要な判断材料になります。
起訴猶予は不起訴処分の一種です。不起訴となれば、その事件について前歴は残りますが、前科にはなりません。