事件別弁護方針

覚せい剤取締法

覚せい剤取締法

第14条第1項

覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

第19条

左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。 (1号ないし5号 略)

第41条の2

覚せい剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。

第41条の3第1項

次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
1号 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
(2号以下 略)

 

覚せい剤取締法違反事件とは

覚せい剤取締法は、覚せい剤及び覚せい剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取り締まりを定めており、覚せい剤取締法違反は、これらの取り締まりに違反する犯罪です。

覚せい剤取締法違反で、刑事事件として多いのは、覚せい剤の所持と使用であり、いずれも10年以下の懲役刑の対象となります。

覚せい剤を営利目的(売買など覚せい剤でお金などの利益を稼ぐ目的)で所持していた場合には、より重い刑罰の対象となります。

 

弁護方針1:保釈や釈放/即決裁判・執行猶予・減刑

覚せい剤取締法違反事件は、被害者のいない犯罪ですので、被害者との示談成立を目指す弁護活動は行いません。

覚せい剤の所持容疑では、所持の量、所持(保管)の方法や状況、所持に至った経緯など事件の具体的事情及び前科前歴(特に同種の前科)など、様々な事情によって、処分や量刑が決まります。

覚せい剤の使用容疑の場合、尿検査など捜査によって覚せい剤使用の事実は証拠上明らかとされ、起訴されるケースがほとんどです。

また、覚せい剤の使用は、薬物への依存性のため、再犯可能性が高いことが問題視されている犯罪です。

そこで、覚せい剤の使用については、まずはご本人に薬物使用の危険性・依存性を認識、反省し、更生意欲を有していただくことが大切です。

それを前提に、ダルクなど薬物依存からの脱却を支援する団体への参加、医学的治療、仕事・家族など生活改善などを図り、ご本人の反省、更生意欲及び再犯可能性がないことを主張し、即決裁判・保釈などによる早期の身体解放、執行猶予付き判決を得ること、可能な限りの減刑を目指した弁護活動を行います。

 

弁護方針2:覚せい剤取締法違反の疑いをはらす/無罪を勝ち取る

覚せい剤取締法違反事件では、所持の認識(故意)や、営利目的がないのにそのような認識や目的があったなどとのあらぬ疑いをかけられることがあります。

営利目的があったか否かなど、ご本人の認識(主観)は、ご本人の供述だけでなく、客観的な事実・状況などを併せて判断されます。

そこで、覚せい剤の量、所持・保管方法、入手経緯などの客観的な事実から、ご本人にそのような認識がなかったことについて主張立証を尽くし、疑いをはらす/無罪を目指した弁護活動を行います。

 

覚せい剤取締法違反の主な罰則一覧

  • 覚せい剤

輸入/輸出/製造

1年以上の有期懲役 

(営利目的) 無期または3年以上の懲役 / 無期または3年以上の懲役と1000万円以下の罰金の併科 

譲渡/譲受/所持/使用

10年以下の懲役 

(営利目的) 1年以上の有期懲役 / 1年以上の有期懲役と500万円以下の罰金の併科 

  • 覚せい剤の原料

輸入/輸出/製造

10年以下の懲役 

(営利目的) 1年以上の有期懲役 / 1年以上の有期懲役と500万円以下の罰金の併科

譲渡/譲受/所持/使用

7年以下の懲役 

(営利目的) 10年以下の懲役 / 10年以下の懲役と300万円以下の罰金の併科 

 

 

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