刑事弁護の基礎知識

身柄事件と在宅事件の違い

身柄事件とは、在宅事件とは 

身柄事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束の上、捜査や裁判が進められる事件をいいます。

他方、在宅事件は、被疑者・被告人の身体を拘束せず、捜査や裁判が進められる事件をいいます。

身柄事件と在宅事件の違い 

被疑者・被告人の身体を拘束するかどうか、身柄事件か在宅事件かによって、刑事事件の捜査や裁判手続き・進行に、具体的に次のような違いが生じてきます。

捜査段階/起訴前/被疑者段階

取り調べなどの捜査

身柄事件では、留置所から取調室等に被疑者を移動させ、取り調べなどの捜査が行われます。
これに対し、在宅事件では、警察や検察官から呼び出しを受け、警察署・検察庁に任意出頭し、取り調べなどの捜査を受けます。

弁護人の選任

身柄事件でも在宅事件でも、被疑者は弁護人を選任することができます。
ただし、国選弁護人は、身柄事件又は起訴された場合でないと選任されません。起訴前の在宅事件では国選弁護人が選任されることはないため、逮捕や勾留、起訴を回避するための弁護活動を望む場合は、私選弁護人を選任する必要があります。

捜査の期間

逮捕や被疑者勾留には、逮捕から最大23日までの間に起訴しない場合は、釈放しなければならないという厳格な時間制限があります。
そのため、身柄事件では、逮捕から最大23日という比較的短期間で捜査が終了します。
これに対し、在宅事件は、このような時間制限がありません。そのため、身柄事件と比べて捜査に比較的長期間を要する場合が少なくありません。

刑事裁判

刑事裁判への出廷

身柄事件では、身柄を拘束されたまま、留置所や拘置所などから裁判所へ移動し、刑事裁判に出廷することになります。※法廷内で手錠と腰縄が外されます。
これに対し、在宅事件では、裁判所から刑事裁判への呼び出しを受け、刑事裁判に出廷します。

刑事裁判の進行・期間

刑事裁判の進行や期間について、身柄事件か在宅事件かで、大きな違いはありません。
もっとも、身柄事件で被告人段階の勾留は、未決勾留と呼ばれ、未決勾留の日数が一定以上ある場合、相当の日数について、懲役刑や禁固刑などの刑をすでに執行したものとして算入されることがあります(刑法21条)。

未決勾留の算入は、判決主文で、例えば、「被告人を懲役1年に処する。未決勾留日数30日をその刑に算入する」などと言い渡されます。被告人勾留が長くなったため、判決を言い渡した時点で、懲役1年の内、すでに30日はその刑の執行を終えたものとして計算されることになります。

身柄事件か在宅事件か

刑事事件といえば、逮捕・勾留などの身柄事件が通常であると思われがちですが、犯罪全体の件数からすると、在宅事件の方が多く、むしろ身柄事件の方が例外といえます。

事案や被害の重大な事案でなければ、住居があり、家族や友人がいる、仕事や学校があるなど、逃亡や罪証隠滅のおそれがない場合、在宅のまま事件の捜査や裁判が進められることも多いです。

もっとも、捜査段階において身柄事件となるか在宅事件となるかは、具体的事案に応じた捜査機関側の対応・判断に委ねられているところが大きいです。

身柄事件とすると時間的制約を受けるため、当初は在宅事件として任意捜査を中心に証拠を集め、証拠が十分揃った段階で、逮捕・勾留して身柄事件に切り替えるという場合があります。他方で、現行犯逮捕など、当初は身柄事件として捜査が開始されても、本人の反省やその後の捜査で逃亡や罪証隠滅のおそれがないと分かり、釈放されて在宅事件として事件処理される場合もあります。

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