刑事弁護の基礎知識

刑罰の種類-懲役,禁固,罰金,拘留,科料,没収-

刑事裁判で有罪判決となる場合、判決主文で刑罰が言い渡されます。

刑罰の種類として、刑法第9条が「死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。」として、6種類の主刑と、没収という附加刑を規定しています。

死刑

死刑は、受刑者の生命を奪う刑です。

死刑の言い渡しを受けた場合、死刑執行までの間、刑事施設に収容され、絞首によって死刑執行されます(刑法第11条)。

人の生命を奪う刑罰であるため、殺人罪(同法199条)、強盗殺人・強盗致傷罪(同法240条)、強盗強姦殺人・強盗強姦致傷罪(同法241条)など、一定の重大犯罪に対する刑罰として法定されています。

懲役刑

懲役刑は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容した上、所定の作業(強制労働)につかせる刑です(刑法第12条)。

懲役刑は、期間の定めのある有期刑と、期間の定めのない無期刑があります。

有期懲役は、原則として1月以上20年以下の範囲内ですが(同条1項)、死刑又は無期懲役の罪を減刑して有期懲役にする場合や、有期懲役の罪を加重する場合は、最長30年までとすることができます(同法14条)。

禁錮刑

禁錮刑は、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容する刑です(刑法第13条)。

懲役刑と異なり、所定の作業(強制労動)につかせられることがありません。

実務上、自動車運転過失致死傷罪など、過失犯に禁錮刑が言い渡されるケースが多いです。

禁錮刑は、期間の定めのある有期刑と、期間の定めのない無期刑があります。

有期禁錮は、原則として1月以上20年以下の範囲内ですが(同条1こう)、死刑又は無期禁錮の罪を減軽して有期禁固にする場合や、有期禁錮刑の罪を加重する場合は、最長30年までとすることができます(同法14条)。

罰金刑

罰金刑は、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです。

罰金は、1万円以上から定められていますが、減軽して1万円以下を言い渡すことも可能です(刑法第15条)。

罰金の上限額は、例えば、窃盗罪(同法235条)で「50万円以下の罰金」など、各犯罪、各法律で定められています。

罰金が支払えない場合、労役場に留置され、日当換算して罰金相当を支払い終わるまでの期間(1日以上、最大でも3年まで)、労役場で労務につきます(同法18条)。

労役場での日当額、労役場で留置される期間については、罰金刑を言い渡される際に、判決主文で定められます(同条4項)。

例えば、「被告人○○を罰金20万円に処する。罰金を完納することができないときは、金5000円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」などと言い渡されます。

裁判の確定から30日以内に罰金を納めない場合、本人の承諾がなくとも労役場留置の執行が可能となります(同条5項)。

拘留

拘留も、懲役・禁錮刑と同様、受刑者の身体を拘束して自由を奪う自由刑の1つで、受刑者を刑事施設に収容する刑です(刑法第16条)。

懲役刑と異なり、所定の作業(強制労動)につかせられることがありません。

懲役刑・禁錮刑と異なり、無期刑はなく、有期刑としても拘束期間は短く、1日以上30日未満です(同条)。

科料

科料も、罰金刑と同様、受刑者の一定の財産を奪う財産刑の1つです。

科料は、千円以上1万円未満です(刑法第17条)。

科料が支払えない場合、労役場に留置され、日当換算で科料相当を支払い終わるまでの期間(1日以上最大60日まで)、労役場で労務につきます(同法18条)。

労役場での日当額、労役場で留置される期間については、科料を言い渡される際に、判決主文で定められます(同条4項)。

例えば、「被告人○○を科料5000円に処する。科料を完納することができないときは、金5000円を一日に換算した期間、被告人を労役場に留置する。」などと言い渡されます。

裁判の確定から10日以内に科料を納めない場合、本人の承諾がなくとも労役場留置の執行が可能となります(同条5項)。

没収

死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料が主刑であるのに対し、没収は、附加刑と呼ばれます。

附加刑とは、主刑に付け加えて言い渡される刑罰で、附加刑のみを言い渡すことはできません。

没収とは、犯罪行為に不可欠の物、犯罪に使われた物、犯罪行為によって作られた物や、犯罪行為によって得た物、犯罪行為の報酬として得た物、犯罪行為によって作られた物の対価として得た物などの所有権をはく奪し、国庫に帰属させる刑です(刑法第19条)。

例えば、覚せい剤や麻薬などの薬物事犯における違法薬物、偽造文書や通貨偽造事犯における偽造された文書や偽造通貨、わいせつ物頒布等罪におけるわいせつ物などが、没収の対象となります。

犯人以外の物であっても、その人が、犯罪の後に、その犯罪の事情を知って得た物であれば、没収の対象となります(同条2項)。

没収を言い渡されたのに、対象物の全部又は一部を納められないときは、その価格を追徴されることになります(刑法第19条の2)。

 

 

 

名古屋駅前の弁護法人中部法律事務所では、刑務所に行きたくない、罰金刑や執行猶予付き判決にしてほしいなどのご要望を叶えるために、ご依頼者様・そのご家族様のために、全力、誠実、丁寧に刑事事件の解決にあたります。名古屋エリア(愛知・岐阜・三重)の刑事事件のご相談は、来所初回30無料で法律相談を承っています。

関連記事

刑事事件の流れ

刑事事件の流れ 刑事事件の発生から、第一審判決言渡しまでの流れです。 ①刑事事件の発生 被害者が警察に相談 届出(被害届・告訴・告発) 110番通報 職務質問や現行犯 自首 などにより、警察が刑事事件の発生を認識します。 … 続きを見る

身柄事件と在宅事件の違い

身柄事件とは、在宅事件とは  身柄事件とは、被疑者・被告人の身体を拘束の上、捜査や裁判が進められる事件をいいます。 他方、在宅事件は、被疑者・被告人の身体を拘束せず、捜査や裁判が進められる事件をいいます。 身柄事件と在宅 … 続きを見る

判決の種類・執行猶予付き判決

判決の種類・分類 刑事裁判で言い渡される判決には、次表のとおり、いくつかの種類・パターンがあります。その大きな分類は、有罪判決か無罪判決かです。実務上は、多くの刑事裁判で有罪判決が言い渡され、犯罪の成立を争わない自白事件 … 続きを見る

被害届・告訴・告発

被害届とは、告訴とは、告発とは 被害届を出すことは、被害者が捜査機関に対し犯罪に遭った被害の事実を申告することをいいます。 告訴とは、犯罪の被害者その他一定の者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求める意思 … 続きを見る

私選弁護人と国選弁護人の違い

私選弁護人とは、国選弁護人とは 刑事事件の弁護人には、私選弁護人と国選弁護人がいます。 私選弁護人とは、ご本人(被疑者や被告人とされている方)やご家族が、委任契約に基づいて弁護士費用を支払い、選任した刑事弁護人をいいます … 続きを見る

逮捕と勾留の違い

逮捕とは、勾留とは 逮捕は、ニュースなどでもよく使われていますが、勾留は、あまり聞き慣れず、逮捕との違いも一般的には分かりにくいところです。 逮捕とは、被疑者に対する短時間(最大72時間)の身体拘束をいいます。 逮捕は、 … 続きを見る

前科・前歴の違い

前科とは、前歴とは 前科と前歴は、一般的には混同されがちですが、刑事事件、刑事弁護では、全く異なるものです。 前科とは、有罪判決を受けた経歴のことをいいます。 懲役刑・禁錮刑だけでなく、罰金刑であっても、有罪であれば前科 … 続きを見る

保釈と釈放の違い

釈放とは、保釈とは 釈放は、一般的な言葉の意味として、身体拘束から解放されることをいいます。逮捕、勾留、懲役刑や禁錮刑の執行などによって留置場や拘置所、刑務所などから出られること、身体解放されることを釈放といいます。 こ … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中