自首・出頭支援サービス

  • 逮捕される前に自首しようと考えている
  • 弁護士に自首に同行してほしい
  • 自首するので、弁護してほしい
  • 誰にも相談できず、不安・・
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当事務所の弁護士は、ご依頼者様の自首・出頭をサポートするともに、逮捕・起訴されないことや執行猶予・減刑を目指し、弁護活動を行います。

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自首とは?

捜査機関に発覚していない罪を自発的に申告すること
または、犯人だと発覚していない人が自分が犯人だと申告することをいいます。

自首の効果

任意的な刑の減軽が法定されています(刑法42条)
つまり、自首をすると刑事裁判で刑が軽くなる(または執行猶予になる)可能性があるといえます。
また、裁判以前に検察官の判断で不起訴(起訴猶予)になる可能性も高まります。
逮捕・勾留の判断にも影響し、身柄拘束を避けられる可能性もあります。

自首と出頭の違い

出頭は罪や犯人が発覚している状態で、自ら捜査機関に出向いて処分を委ねることをいいます。
自首のように法定の効果はありませんが、量刑上有利に斟酌される可能性はあります

弁護士のアドバイスを受けましょう

・自首が成立する状況かどうか
・自首した場合の身柄拘束の可能性など、自首した後の流れ
・予想される刑の重さなど、最終的な見通し

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自首・出頭の弁護士費用

10万円(日当含む、税込11万円)

被疑者弁護の弁護士費用

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