事件別弁護方針

暴行罪の弁護方針|示談・不起訴・無罪を目指す

こんなことでお困りではありませんか

  • けんかの相手や交際相手から「警察に行く」と言われている
    早めの相談・示談準備が選択肢を広げる場合があります。配偶者・交際相手に対する事案では、関係性や経緯を踏まえた慎重な対応が必要です。
    → 「争いがない場合の弁護活動」へ
  • 被害届・告訴をされた/されそう
    今後の手続が気になる段階かと思います。事実関係を確認し、捜査への対応方針を早期に検討します。
    → 「争いがない場合の弁護活動」または「争いがある場合の弁護活動」へ
  • 警察に呼び出された(任意の取調べ)
    何をどのように話すべきか迷うことがあります。事実関係に応じて、取調べへの対応について助言します。
    → 「争いがある場合の弁護活動」へ
  • ご家族が逮捕された
    ご家族だけで状況を把握することが難しい場合があります。弁護士は逮捕直後から接見できます。
    初回相談のご予約はこちら(お急ぎの場合)

暴行罪(刑法第208条)の弁護活動は、被害者との早期の示談・被害弁償を中心に、不起訴・略式起訴(罰金)・執行猶予の可能性を広げることが基本方針です。当事務所は愛知・岐阜・三重を中心に、初動対応から示談交渉、否認・正当防衛の主張立証までをお引き受けします。

法定刑は2年以下の拘禁刑(施行日前の行為は懲役刑)若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。詳しくは暴行罪(ぼうこうざい)/犯罪集をご覧ください。

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会社や家族への影響が心配な方へ

暴行事件では、逮捕されるかどうかだけでなく、「勤務先や家族に知られたくない」というご不安を伺うことが多くあります。当事務所では、周囲に知られないまま解決できるよう配慮して弁護活動を進めます。

具体的には、在宅のまま捜査が進むよう逮捕の必要性がないことを示す働きかけ、身柄拘束を受けた場合の早期釈放(欠勤などの影響を短くとどめる)、やり取りの窓口の弁護士への一本化など、事案に応じて取り得る対応を検討します。知られるかどうかは事件の内容や捜査の進み方にもよりますが、影響を最小限に抑えることを目指して、ご一緒に方針を組み立てます。

あなたの状況はどちらですか

どちらに当てはまるかで、弁護活動の中心が変わります。

どちらに当てはまるか判断がつかない場合も、初回相談で状況を整理するところからお手伝いします。

争いがない場合の弁護活動

示談・被害弁償

被害者への謝罪と被害弁償を進め、可能な範囲で示談成立を図ります。示談・被害弁償の進捗は、警察の捜査方針、検察官の起訴・不起訴判断、裁判所の執行猶予・量刑判断のいずれの段階にも影響し得ます。

弁護の進め方:捜査機関を通じて被害者の意向を確認し、同意が得られた場合に弁護士が窓口となって交渉します。被害者がケガをしていない事案でも、精神的負担を生じさせている事実を踏まえて対応します。

ご協力いただきたいこと:謝罪文の作成、示談金・被害弁償金の準備、再発防止策の整備について、ご事情を確認しながらお願いしていきます。

情状弁護

示談に至らない場合も含め、反省の程度や再発防止のための取り組み(情状)を捜査機関や裁判所に示します。ここでいう情状は、示談成立・被害弁償の事実、反省の程度、家族の監督体制、就業状況、再犯防止のための治療や更生支援への参加状況などです。

弁護の進め方:示談に至らない場合でも、被害弁償金の供託、嘆願書の取得、再発防止策の整備など、捜査機関に提示できる情状を整理し、情状弁護を組み立てます。起訴された場合は、これらの事情を刑事裁判手続のなかで主張立証します。

ご協力いただきたいこと:事案に応じた再発防止策と、家族の監督体制の整備をお願いします。

身柄・捜査への対応

身柄事件では早期釈放・準抗告・勾留延長の阻止を、在宅事件では不起訴処分(嫌疑不十分・起訴猶予)を目指した弁護活動を行います。事案によっては、略式起訴(罰金)にとどめる方向で検察官と交渉し、起訴された場合は、刑事裁判手続のなかで執行猶予や量刑の軽減を目指します。

示談の成否や不起訴・執行猶予の見通しは、ご事情により大きく異なります。具体的な方針は、事件の内容・経緯、当事者の関係、前科の有無等を踏まえ、初回相談でご説明します。

争いがある場合の弁護活動

取調べへの対応

暴行事件は、双方が手を出している、目撃者の記憶が曖昧であるなど、当事者の言い分が食い違いやすい類型です。事実に争いがある場合、取調べで何をどのように話すかがその後の証拠構造に影響するため、早い段階で事実関係——相手とのやり取り、事件の経緯、目撃者の有無——を確認し、供述方針と取調べへの対応について助言します。

正当防衛の主張

争点:相手から先に殴りかかられた、刃物を向けられた、複数人に囲まれたといった事情がある場合、「急迫不正の侵害」に対し、自己又は他人の権利を防衛するためにやむを得ずにした行為(正当防衛)に当たるかが問題になります。

弁護の進め方:相手の行為、周囲の状況、ご本人が取った行動を早い段階で確認し、やむを得ずにした行為であることを、証拠と事情に基づいて主張・立証します。正当防衛(刑法第36条)が認められた場合には処罰されず、無罪となり得ます。やむを得ない範囲を超えた場合でも、過剰防衛として刑の減軽・免除の対象になり得ます。

ご準備いただきたいもの:けがの写真、相手とのメッセージのやり取り、目撃者の連絡先など、当時の状況が分かる資料があれば、消さずに保管してください。

捜査の初期段階の対応がその後の証拠構造に影響するため、できるだけ早期のご相談をおすすめします。

無罪主張

暴行の事実自体に争いがある場合や、人違いを主張する場合は、証拠と事情を丁寧に確認し、無罪を目指した主張・立証を行います。ご本人の認識と客観的な事情を区別して整理することが出発点になります。確認できる資料や事情があれば、できるだけ早くお知らせください。

事実関係や正当防衛の成否を争う場合でも、事案によっては、争いつつも被害者との金銭解決を検討することがあります。進め方によっては「事実を認めた」と受け取られるおそれもあるため、実施の是非を含めてリスクをご説明し、ご本人のご意向を確認したうえで判断します。

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対応実例

※実際に取り扱った事例をもとに、事件が特定できないよう内容を編集しています。結果は事案により異なります。

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よくあるご質問

Q1. 暴行罪と傷害罪はどのように区別されますか?

暴行の結果として傷害が生じたと認められるか否かで区別されます。被害者にケガがなければ暴行罪(刑法第208条)、暴行の結果としてケガが生じた場合は傷害罪(刑法第204条)が成立するのが原則です。外傷がなくとも、医学的に身体の生理的機能に変調を来したと評価できる場合には、傷害罪として処理される運用です。

Q2. 示談が成立すれば不起訴になりますか?

不起訴になるかどうかは、事件の内容・経緯、被害結果の重さ、前科前歴の有無、再犯防止策の整備状況などを踏まえた検察官の総合判断によります。初犯で被害が軽微であり示談が成立している事案では、不起訴や略式起訴にとどまる例もあります。見通しは、初回相談でご事情を伺ったうえでご説明します。

Q3. 暴行事件が会社や家族に知られることはありますか?

事件のことが職場に知られる大きなきっかけは、逮捕・勾留により出勤できなくなることです。逆にいえば、在宅のまま捜査が進めば、周囲に知られないまま手続が終わることも多くあります。当事務所では、知られないまま解決できるよう配慮して進め方を組み立てます。早くご相談いただくほど、取調べへの対応や示談、身柄拘束を避けるための働きかけなど、選択肢は増えます。

ご相談の流れ・いまお困りの方へ

暴行事件では、いま置かれている状況によって、優先すべき弁護活動が異なります。状況別の進め方は次のページでご案内しています。

弁護士法人中部法律事務所では、暴行事件・傷害事件に関するご相談を、愛知・岐阜・三重を中心に承っております。ご本人が逮捕・勾留されている身柄事件では、ご家族からのご依頼に基づく接見対応も承っておりますので、お早めにご相談ください。

担当弁護士からのコメント

暴行罪は、双方が手を出している、目撃者の記憶が曖昧であるなど、当事者の言い分が食い違いやすい類型です。処分は行為態様だけでなく、示談の進捗や再犯防止策、家族の監督体制の総合考慮で決まるため、早い段階で方針を組み立てるほど取り得る選択肢は広がります。

身柄事件では、捜査段階の接見先となる愛知県警各警察署(留置場)での接見を中心に、東海三県(愛知・岐阜・三重)で対応しており、ご家族からのご依頼で当日中に初回接見へ伺うこともあります(起訴後に勾留先が名古屋拘置所となる場合の接見にも対応します)。愛知・岐阜・三重で暴行事件にお悩みの方は、お早めにご連絡ください。

この記事の担当弁護士

この記事の担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

※本記事の罪名・条文・施行日・処分のしくみに関する記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づく一般的な目安です。最新の運用は、e-Gov 法令検索や法務省・最高裁判所の公表資料、または弁護士への個別のご相談でご確認ください。

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