刑事犯罪集

傷害罪(しょうがいざい)

【法令・条文】

刑法第204条

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

【法定刑】

  • 15年以下の懲役
  • 50万円以下の罰金

【解説】

傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどして、人を傷害した場合に成立する犯罪です。

傷害とは、人の生理機能に障害を与えることであると言われています。

創傷、擦過傷、打撲傷などの外傷を与えるほか、人を失神させたり、病気にさせるほか、外傷後ストレス障害などにかからせることも傷害にあたります。

本罪は、故意犯を処罰する規定であり、過失によって人を傷害した場合は、過失致傷・過失傷害(刑法第209条)となります。

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