秘密漏示罪(ひみつろうじざい)
【法令・条文】
刑法第134条
第1項
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第2項
宗教、祈祷とう若しくは祭祀しの職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
【法定刑】
6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
【解説】
秘密漏示罪(刑法第134条)とは、医師、薬剤師その他一定の身分を有する者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことによって成立する犯罪です。
同罪の主体は、刑法第134条第1項と同条第2項に列挙された者です。これらの者以外の者が他人の秘密を漏らしても、名誉毀損罪等に該当することはあっても、同罪に該当することはありません。
同罪の行為は、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らすことです。
「秘密」とは、特定の小範囲の者にしか知られていない事実で、これを他人に知られないことが本人にとって利益であるものをいいます。
「漏ら」すとは、秘密をまだ知らない他人に告知することをいいます。相手方への到達により既遂となるため、告知内容が了知されることは必要ではありません。
秘密の漏示については、正当な理由がないことが必要です。例えば、弁護人が公判廷における弁護権の行使に必要なものとして、その業務上知り得た他人の秘密を漏らしても、正当行為として違法性が阻却され、秘密漏示罪は成立しません。
同罪は、親告罪であるため、告訴権者の告訴が要件となります。