刑事犯罪集

浄水汚染等致死傷(じょうすいおせんとうちししょう)

【法令・条文】

・刑法第145条

前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

【法定刑】

  • 傷害の罪と比較して重い刑

【解説】

浄水汚染等致死傷罪とは、浄水汚染罪(刑法第142条)、水道汚染罪(刑法第143条)、浄水毒物等混入罪(刑法第144条)を犯し、よって人を死傷させることによって成立する犯罪です。

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