浄水汚染等致死傷(じょうすいおせんとうちししょう)
【法令・条文】
・刑法第145条
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
【法定刑】
- 傷害の罪と比較して重い刑
【解説】
浄水汚染等致死傷罪とは、浄水汚染罪(刑法第142条)、水道汚染罪(刑法第143条)、浄水毒物等混入罪(刑法第144条)を犯し、よって人を死傷させることによって成立する犯罪です。
前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
浄水汚染等致死傷罪とは、浄水汚染罪(刑法第142条)、水道汚染罪(刑法第143条)、浄水毒物等混入罪(刑法第144条)を犯し、よって人を死傷させることによって成立する犯罪です。
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