刑事犯罪集

浄水汚染等致死傷罪(じょうすいおせんとうちししょうざい)

【法令・条文】

刑法第145条

前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

同第142条

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

同第143条

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

同第144条

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

【法定刑】

傷害の罪(傷害罪:15年以下の懲役又は50万円以下の罰金、傷害致死罪:3年以上の有期懲役)と比較して、重い刑

【解説】

浄水汚染等致死傷罪とは、浄水汚染罪(刑法第142条)、水道汚染罪(同第143条)、浄水毒物等混入罪(同第144条)を犯し、よって人を死傷させることによって成立する犯罪です。

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