刑事犯罪集

浄水毒物等混入(じょうすいどくぶつとうこんにゅう)

【法令・条文】

刑法第144条

人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。

【法定刑】

  • 3年以下の懲役

【解説】

浄水毒物等混入罪とは、人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入することによって成立する犯罪です。
 
「毒物」とは、たとえば、青酸カリ等がこれにあたります。
 
「その他人の健康を害すべき物」とは、細菌等がこれにあたります。
 
「混入」とは、混じり合ってすぐには分離できない状態にすることをいいます。そのため、水溶性のないプラスティック塊を水中に投じて水底に沈めても、「混入」にあたりません。しかし、水溶性を帯びた物質であれば、投じた瞬間は水底に沈んだ状態となりますが、その後溶け出して水と混じる状態になると「混入」にあたるものと解されています。

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