【法令・条文】 刑法第123条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 2年以下の懲役若しくは …
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【法令・条文】 刑法第124条 第1項 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 第2項 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較し …
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【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により …
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【法令・条文】 刑法第126条 第1項 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。 第2項 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 第3項 …
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現住建造物等放火罪とは、放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物等を焼損する犯罪で、法定刑は 死刑又は無期若しくは5年以上の拘禁刑 です(刑法第108条)。放火の罪のなかでも重い法定刑が定められた類型です。 …
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【法令・条文】 刑法第127条 第125条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 同第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損 …
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非現住建造物等放火罪とは、現に人が住居に使用しておらず、かつ現に人がいない建造物などに放火して焼損した場合に成立する犯罪で、法定刑は他人所有の物について 2年以上の有期拘禁刑 です(刑法第109条)。本ページでは、構成要 …
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【法令・条文】 第129条 第1項 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処 …
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建造物等以外放火罪とは、建造物等(刑法第108条、109条に定める建造物等)に当たらない物に放火して焼損し、公共の危険を生じさせた場合に成立する犯罪で、法定刑は他人所有の物について 1年以上10年以下の拘禁刑 です(刑法 …
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【法令・条文】 刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に …
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