【法令・条文】 刑法第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 【法定刑】 死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役 …
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【法令・条文】 刑法第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 同第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲 …
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【法令・条文】 刑法第120条 第1項 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第2項 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け …
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【法令・条文】 刑法第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す …
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【法令・条文】 刑法第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 水防妨害罪と …
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【法令・条文】 刑法第122条 過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。 第119条 出水させて、現に人が …
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