刑事犯罪集

水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)

【法令・条文】 刑法第121条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 【法定刑】 1年以上10年以下の懲役 【解説】 水防妨害罪と … 続きを見る