刑事犯罪集

現住建造物等浸害罪(げんじゅうけんぞうぶつとうしんがいざい)

【法令・条文】

刑法第119条

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。

【法定刑】

死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役

【解説】

現住建造物等浸害罪とは、出水させて、現住建造物等を浸害する犯罪です。

「出水させて」とは、管理された水の自然力を解放して正規の水路外に氾濫させることをいいます。

具体的には、堤防を破壊して、増水している河川の水を堤防外にあふれ出させるような行為をいいます。

「浸害」とは、水力によって物を喪失ないし損壊させ、又はその効用を滅失ないし著しく減少させることをいいます。

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