刑事犯罪集

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】

刑法第143条

水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。

【法定刑】

6月以上7年以下の懲役

【解説】

水道汚染罪とは、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することが出来ないようにすることによって成立する犯罪です。

「水道」とは、飲料用の浄水を供給するための人工的施設・設備をいいます。

「水源」とは、水道に流入する以前の水をいいます。たとえば、貯水池の水などがこれにあたります。

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