水道毒物等混入及び同致死罪(すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちしざい)
【法令・条文】
刑法第146条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
【法定刑】
- 水道毒物等混入罪 :2年以上の有期懲役
- 水道毒物等混入致死罪:死刑又は無期懲役若しくは5年以上の懲役
【解説】
水道毒物等混入罪とは、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入することにより成立する犯罪です。
また、 水道毒物等混入致死罪は、上記混入によって人を死亡させることにより成立する犯罪です。
傷害の結果が生じても水道毒物等混入罪のみ適用されます。
また、水道毒物等混入罪の刑は傷害罪より重いものであるので、そもそも傷害罪を構成しません。