水道毒物等混入及び同致死(すいどうどくぶつとうこんにゅうおよびどうちし)
【法令・条文】
刑法第146条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
【法定刑】
- 2年以上の有期懲役(前段)
- 死刑(後段)
- 無期懲役(後段)
- 5年以上の懲役(後段)
【解説】
水道毒物等混入罪及び同致死罪とは、水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入すること(刑法第146条前段)、またこれによって人を死亡させることにより成立する犯罪です。
傷害の結果が生じても水道毒物等混入罪のみ適用されます。また、水道毒物等混入罪の刑は傷害罪より重いものであるので、そもそも傷害罪を構成しません。