危険運転致死傷罪/酩酊運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい/めいていうんてんちししょうざい)
【法令・条文】
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」)
第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
- 1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
- 2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
- 3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
- 4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 5 車の通行を妨害する目的で、走行中の車(重大な交通の危険が生じることとなる速度で走行中のものに限る。)の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転する行為
- 6 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。)又は自動車専用道路(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。)において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行(自動車が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。)をさせる行為
- 7 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
- 8 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
【法定刑】
- 負傷:15年以下の懲役
- 死亡:1年以上20年以下の有期懲役
【解説】
自動車運転処罰法第2条の危険運転致死傷罪は、アルコール(又は薬物)の影響により正常な運転が困難な状態(道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態)で、自動車を運転し、人を死傷させた場合などに成立する犯罪です。
交通事故は、過失によって引き起こされる事故ですが、酩酊状態で運転するなどその危険性を認識して運転を行い、人を死傷させた場合、過失犯と同様の軽い処罰で済ませることには強い非難がありました。そこで、酩酊運転などの危険運転による交通事故については、自動車運転処罰法という特別法でもって、厳罰化されました。
また、いわゆるあおり運転によって人を死傷させた場合も同法の危険運転致死傷罪が適用されます。