刑事犯罪集

危険運転致死傷罪/酩酊運転致死傷罪(きけんうんてんちししょうざい/めいていうんてんちししょうざい)

【法令・条文】

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(略称「自動車運転処罰法」)
第2条

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。 1   アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為

【法定刑】

  • 負傷→15年以下の懲役
  • 死亡→1年以上の有期懲役

【解説】

自動車運転処罰法第2条1号の危険運転致死傷罪・酩酊運転致死傷罪は、アルコール(又は薬)の影響により正常な運転が困難な状態(酩酊状態。道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態)で、自動車を運転し、人を死傷させた場合に成立する犯罪です。

交通事故は、過失によって引き起こされるいわゆる事故ですが、酩酊状態で運転するなどその危険性を認識して運転を行い、人を死傷させた場合、過失犯と同様の軽い処罰で済ませることには強い非難がありました。そこで、酩酊運転などの危険運転による交通事故については、自動車運転処罰法という特別法でもって、厳罰化されています。

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