児童買春・青少年保護条例(じどうかいしゅん・せいしょうねんほごじょうれい)
【法令・条文】
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律
第2条第1項
この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいう。
同条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
第3条の2
何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第2条第3項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。
第4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
愛知県青少年保護育成条例
第4条第1号
青少年 18歳未満の者をいう。
第14条第1項
何人も、青少年に対して、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
第29条第1項
第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
(児童買春・児童ポルノ処罰法)
- 5年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
(愛知県青少年保護条例違反)
- 2年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
【解説】
18歳未満の「児童」「青少年」に対し、性交、性交類似行為、いん行、わいせつ行為をする罪です。
18歳未満の少年・少女らに、お金などの対価を支払ったり、支払うことを約束して、性交や性交類似行為を行った場合(いわゆる援助交際)は、「児童買春」としてより刑罰の重い、児童買春・児童ポルノ処罰法の処罰の対象となります。
このような対価や対価の約束なしに、少年・少女に対して、いん行、わいせつ行為をした場合は、各都道府県の青少年保護育成条例の処罰の対象となります。
なお、16歳未満の少年・少女に対して、わいせつ行為を行った場合には、さらに刑罰の重い不同意わいせつ罪(旧強制わいせつ罪)が成立する可能性があります。