過失往来危険罪(かしつおうらいきけんざい)
【法令・条文】
第129条
第1項
過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、30万円以下の罰金に処する。
第2項
その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
【法定刑】
- 過失往来危険罪:30万円以下の罰金(第1項)
- 業務上過失往来危険罪:3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金(第2項)
【解説】
過失往来危険罪(刑法第129条第1項)とは、過失によって、汽車・電車・艦船の往来の危険を生じさせ、又はそれらを転覆・沈没・破壊させることによって成立する犯罪です。
業務上過失往来危険罪(同第2項)とは、業務に従事する者が過失往来危険罪を犯すことによって成立する犯罪です。
「業務に従事する者」には、汽車・電車・艦船の交通往来に直接従事する者及び間接に従事する者の双方が含まれます。
前者の例としては、機関手、運転手、航海士等があります。
後者の例としては、駅長、信号係、保線係等があります。
同罪も、具体的な危険の発生を要する具体的危険犯です。