刑事犯罪集

暴行罪(ぼうこうざい)

【法令・条文】 刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 【法定刑】 2年以下の懲役 30万円以下の罰金 拘留 科料 【解説 … 続きを見る

傷害罪(しょうがいざい)

【法令・条文】 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 15年以下の懲役 50万円以下の罰金 【解説】 傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどして、人 … 続きを見る