刑事犯罪集

暴行罪(ぼうこうざい)

暴行罪とは、人に暴行を加えたものの傷害の結果が生じなかった場合に成立する犯罪で、法定刑は 2年以下の拘禁刑 又は30万円以下の罰金、拘留若しくは科料です(刑法第208条)。相手にケガ(傷害)が生じた場合は、より重い傷害罪 … 続きを見る

傷害罪(しょうがいざい)

【法令・条文】 刑法第204条 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 15年以下の懲役 50万円以下の罰金 【解説】 傷害罪とは、他人の身体に対して暴行を加えるなどして、人 … 続きを見る