殺人罪(単純殺人罪)(さつじんざい・たんじゅんさつじんざい)
【法令・条文】
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
【法定刑】
- 死刑
- 無期懲役
- 5年以上の懲役
【解説】
殺人罪とは、他人の生命を、その意思に反して、侵害する犯罪です。
殺人罪の対象は、「他人の生命」、つまり、生きている他人です。未だ生まれていない胎児、亡くなられた方(死体)、自分(自殺)、人間以外の生命は、殺人罪の対象ではありません。
殺人罪の成立には、被害者の「意思に反して」いることが必要であり、被害者が同意していた場合は、別の犯罪(同意殺人罪)になります。 また、殺人罪の成立には、故意が必要であり、故意がない場合、殺人罪は成立しません(過失がある場合、過失致死罪等になります)。
殺人罪には、未遂犯への処罰もあります(刑法203条)。
平成22年4月27日、「刑法及び刑事訴訟法の一部を改正する法律」により、殺人罪の公訴時効が廃止されています。