わいせつ物頒布等罪(わいせつぶつはんぷとうざい)
【法令・条文】
刑法175条
第1項
わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。
第2項
有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。
【法定刑】
- 2年以下の懲役
- 250万円以下の罰金
- 科料
- 2年以下の懲役と250万円以下の罰金の併科
【解説】
刑法175条のわいせつ物頒布等の罪は、わいせつ文書や画像、データを、頒布(はんぷ。配る、譲り渡すなどの意味)し、または、公然と陳列し、または、有償で頒布する目的で所持・保管する罪です。
わいせつ画像等は、公衆に広めたり、有償提供(売買や貸与)する目的で所持・保管すると、刑罰の対象となりますが、自己の性的目的のためにわいせつ画像等を所持しても罪になりません。また、わいせつ画像等の製造も、同法の処罰の対象外です。