刑事犯罪集

水防妨害罪(すいぼうぼうがいざい)

【法令・条文】

刑法第121条

水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。

【法定刑】

1年以上10年以下の懲役

【解説】

水防妨害罪とは、水害の際に水防を妨害することによって成立する犯罪です。

放火の罪における、消火妨害罪に対応する犯罪です。

「水害の際に」とは、現に水害が起きている場合のほか、まさに水害が起きようとしている場合も含まれます。

また、妨害行為の方法に制限はありません。

「水防用の物」とは、土嚢、石材、舟などを指します。

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