刑事犯罪集

延焼(えんしょう)

【法令・条文】

刑法第111条

第1項

第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

第2項

前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。

【法定刑】

  • 3月以上10年以下の懲役(第1項)
  • 3年以下の懲役(第2項)

【解説】

建造物等延焼罪(刑法111条第1項)とは、自己所有非建造物等放火罪または自己所有建造物等以外放火罪を犯し、よって現住建造物等又は非現住建造物等に延焼することにより成立する犯罪です。

「延焼」とは、犯人の予期しなかった物に燃え移って、これを焼損することをいいます。

したがって、建造物等延焼罪は、延焼の結果について故意がない場合にのみ成立します。

建造物等以外延焼罪(刑法111条第2項)とは、自己所有建造物等以外放火罪を犯し、建造物等以外に延焼することによって成立する犯罪です。

建造物等延焼罪(刑法111条第1項)と同じく、延焼の結果について故意がない場合にのみ、犯罪が成立します。

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