よくあるご質問

勾留を取り消してもらうことはできませんか。また、保釈はできませんか

 まず、勾留の要件(住居不定、罪証隠滅や逃亡のおそれ)や必要性を欠く場合、裁判所に準抗告を申し立てることができます。準抗告の審理は迅速に行われ、認容された場合、直ちに釈放されます。
 勾留開始時点では勾留の要件や必要性が存在したものの、勾留期間中に存在しなくなったという場合には、勾留の取消しを請求することができます。また、家族の危篤など重大な理由がある場合には、勾留の執行停止という一時的な解放が認められることがあります。
 保釈は被疑者段階では請求できません。起訴されて被告人となった後、請求できます。裁判所が保釈を認めた場合、保釈保証金を納付することで、釈放されます。

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