よくあるご質問

逮捕されたらどうなりますか

警察官に逮捕されると、通常は刑事の取調べを受け、警察署の留置施設に入れられます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に連れて行かれて、検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。

事件が警察から検察官に送られることを、送検(検察官送致)といいます。なお、法律上の用語ではありませんが、身柄が拘束されていれば身柄送検、身柄が拘束されていない事件(在宅事件)であれば書類送検といいます。

逮捕から身柄送検までは、48時間という時間制限があります(刑事訴訟法203条1項)。もっとも、警察の判断で身柄から在宅に切り替えることもでき、その場合は48時間以内に被疑者を釈放した上で、書類送検します。

身柄送検を受けた検察官が引き続き身柄拘束の必要があると判断すれば、裁判官に対して勾留請求をするので、同日か翌日に裁判所に連れて行かれ、裁判官から言い分を聞かれます(勾留質問)。身柄送検から勾留請求までは、24時間という時間制限があります(同法205条1項)。最初の身柄拘束から合計して72時間という時間制限の下で一連の手続が行われます(同法205条2項)。

裁判官が勾留の必要があると判断すると、勾留状が発せられ、10日間(さらに10日間延長されることもあります)の身柄拘束が始まります。
 

なお、身柄の拘束の有無にかかわらず、警察官は全ての事件を検察官に送致しなければならないのが原則です(同法246条)が、ごく軽微な事件については微罪処分として検察官送致が行われずに手続が終了することもあります。
 

関連記事

事実を認めれば釈放されやすくなりますか

事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る

弁護人はどのように依頼すればよいですか

 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。  貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその … 続きを見る

国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか

 私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。  国選弁護人は、資力のない者 … 続きを見る

勾留された後はどうなりますか

 通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で勾留されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。  検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜 … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中