よくあるご質問

保釈とはどのような制度ですか?

保釈とは、保釈保証金を納付させ、それを逃亡等を防止するための担保として、被告人を暫定的に釈放する制度です。

保釈が認められるのは起訴後の勾留のみで、起訴前勾留では認められていません。

保釈請求は被告人本人のほか、配偶者など一定範囲の親族も行えます。

保釈には、必要的保釈と裁量保釈があります。

必要的保釈とは、法定の除外事由(※1)がない限り保釈請求を認めなければならないとしているもので(刑事訴訟法89条)、保釈請求を受けた裁判所は、検察官の意見を聞いた上で、まずこの除外事由の有無を判断します。

除外事由が存在し、必要的保釈が認められない場合であっても、保釈が適当と考えられれば、裁量で保釈をすることができます(※2、同法90条)。

保釈を許可する場合、必ず保釈保証金の額が決定されます(同法93条1項)。実際に被告人が釈放されるのは、命じられた金額を納付したときです(同法94条1項)。

保釈が許可される場合、住居制限や、特定の者への接近禁止などの条件が加えられます(同法93条3項)。


※1 必要的保釈の除外事由(刑事訴訟法89条)
[1]被告人が死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[2]被告人が前に死刑又は無期若しくは長期十年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
[3]被告人が常習として長期三年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
[4]被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[5]被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
[6]被告人の氏名又は住居が分からないとき。


※2 裁量的保釈(刑事訴訟法90条)
裁判官は、①保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度、②身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度、③その他の事情、を考慮して、適当と認める場合に保釈を許可することが出来ます。

関連記事

逮捕されたらどうなりますか?

警察官に逮捕されると、通常は警察官の取調べを受け、警察署の留置施設に留置されます。逮捕の翌日か翌々日に検察庁に送致されます。検察官から被疑事実を告げられ、言い分を聞かれます。 事件が警察から検察官に送られることを、送検( … 続きを見る

事実を認めれば釈放されやすくなりますか

事実を認めているかどうかは、検察官が勾留請求をするかどうか、及び、裁判官が勾留請求を認めるかどうかの判断に影響します。勾留の要件は罪証隠滅のおそれがあることや逃亡のおそれがあることなのですが(刑事訴訟法207条1項、60 … 続きを見る

弁護人はどのように依頼すればよいですか

 依頼したい弁護士がいれば、いつでも連絡をとって選任できます(私選弁護人)。  貧困その他の理由により、自分で弁護人を選任できない場合、国選弁護人の制度があります。これに該当している場合、警察、検察、裁判所の各段階でその … 続きを見る

国選弁護人と私選弁護人の違いは何ですか

 私選弁護人は、被疑者・被告人又はその親族が弁護士との間で私的な委任契約を締結することにより選任します。選任する時期に制限はなく、逮捕前であっても選任できます。費用は弁護士により異なります。  国選弁護人は、資力のない者 … 続きを見る

勾留された後はどうなりますか?

通常、被疑者の身柄は勾留後であっても引き続き警察署の留置施設で拘束されます。そして、警察官や検察官の取調べや、実況見分への立会いなど、捜査への協力を求められます。 検察官は、原則として10日間の勾留期間の満了前に、捜査の … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中