刑事犯罪集

往来危険罪(おうらいきけんざい)

【法令・条文 刑法第125条 第1項 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、2年以上の有期懲役に処する。 第2項 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により … 続きを見る

業務上失火罪(ぎょうむじょうしっかざい)

【法令・条文】 刑法第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 第116条 第1項 失火により、第 … 続きを見る

失火罪(しっかざい)

【法令・条文】 刑法第116条 第1項 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 第2項 失火により、第109条に規定する物であって自己の所 … 続きを見る

延焼罪(えんしょうざい)

【法令・条文】 刑法第111条 第1項 第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。 第2項 前条第2項の罪を犯し、よっ … 続きを見る