刑事犯罪集

業務上失火罪(ぎょうむじょうしっかざい)

【法令・条文】

刑法第117条の2

第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。

第116条

第1項
失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。

第2項
失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

第117条

第1項
火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。

【法定刑】

3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金

【解説】

業務上失火罪とは、業務上必要な注意を怠り、または重過失により失火を生じさせる犯罪です。

本罪における業務とは、職務として火気の安全に配慮すべき社会生活上の地位をいいます。

具体的には、①調理師やボイラーマンのように本来的に火気の使用を職務内容とする者や、②石油販売業者のように引火性の高い危険物を職務内容とする者や、③夜警員のように出火の防止を職務内容とする者については、「業務」者といえます。

 家庭の主婦や、愛煙家などについては、「業務」者とは認められていません。

裁判例上、「重過失」と認められたものとして、石油ストーブの燃料にガソリンを使用した事案があります(東京高判平元・2・20)。

関連記事

水道汚染罪(すいどうおせんざい)

【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 … 続きを見る

秘密漏示罪(ひみつろうじざい)

【法令・条文】 刑法第134条 第1項 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月 … 続きを見る

信書開封罪(しんしょかいふうざい)

【法令・条文】 刑法第133条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 1年以下の懲役又は20万円以下の罰金 【解説】 信書開封罪(刑法第133条) … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中