提出命令(ていしゅつめいれい)
【定義】
提出命令とは、裁判所による証拠収集方法の一つで、所有者、所持者、または保管者に対し、対象物を指定して提出を命じる処分です。提出された物については差押えの効果が生じます。
【解説】
証拠の収集は第一次的には捜査機関が行いますが、裁判が始まってから裁判所が行うこともあります。捜索・差押え、検証、鑑定が捜査機関と裁判所のいずれにも認められるのに対し、提出命令は裁判所だけに認められる処分です。
提出命令を受けた者が従わない場合、罰則等の強制手段はありません。改めて差押状を発してその執行により目的の物の占有を取得することになります。
弁護活動のため、捜査機関や第三者の手元に存在する証拠を利用したい場合があります。そのような場合には裁判所に対し提出命令の発動を促す申し立てを行う場合があります。
【参考条文】
刑事訴訟法第99条
第1項 裁判所は、必要があるときは、証拠物又は没収すべき物と思料するものを差し押えることができる。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
第2項 差し押さえるべき物が電子計算機であるときは、当該電子計算機に電気通信回線で接続している記録媒体であつて、当該電子計算機で作成若しくは変更をした電磁的記録又は当該電子計算機で変更若しくは消去をすることができることとされている電磁的記録を保管するために使用されていると認めるに足りる状況にあるものから、その電磁的記録を当該電子計算機又は他の記録媒体に複写した上、当該電子計算機又は当該他の記録媒体を差し押さえることができる。
第3項 裁判所は、差し押えるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。
第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない
【関連用語】
突然、第三者として裁判所から提出命令を受けるケースもあり得ます。対応にお困りの方はご相談ください。当事務所は名古屋エリア(愛知県・岐阜県・三重県)の即日面会に対応しております。