用語集

捜査機関(そうさきかん)

捜査機関とは、犯罪の捜査を担当する国または地方公共団体の機関の総称です。刑事訴訟法上、①司法警察職員(警察官など)、②検察官、③検察事務官の3つが捜査機関とされています。

3つの捜査機関

捜査機関 主な役割 根拠
司法警察職員 犯人・証拠の捜査。多くの事件で最初に捜査にあたる 刑訴法189条2項
検察官 捜査のほか、起訴・不起訴の決定、公判での立証、刑の執行の指揮 刑訴法191条1項
検察事務官 検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査を行う 刑訴法191条2項

司法警察職員(警察官など)

司法警察職員には、警察官のほか、海上保安官や麻薬取締官のように特別法で一定の犯罪について捜査権限を与えられた者も含まれます(一般司法警察職員と特別司法警察職員)。

さらに、警察官は「司法警察員」と「司法巡査」に分かれます。公安委員会により、通常は巡査部長以上が司法警察員、巡査が司法巡査とされます。司法巡査には、告訴自首を受理できないなど、権限に一定の制限があります。

検察官・検察事務官

検察官は、検察庁に所属していますが、一人ひとりが権限を持つ独立した機関という位置づけで、捜査から起訴・不起訴の判断、公判での立証まで幅広い役割を担います。検察官には捜査に関して警察官に指示・指揮をする権限などが定められていますが、警察官の上司というわけではなく、独立した機関として互いに協力する関係にあり、必要に応じて検察官が自ら捜査を行うこともあります(検察庁法6条)。検察事務官は、検察官を補佐し、その指揮を受けて捜査にあたります。

弁護士の視点

弁護人の選任は、捜査段階(逮捕取調べの段階)から可能です。身柄を拘束されている場合の接見(面会)は、勾留の場所によりますが、捜査段階では警察署の留置場で行うことが多くなります。捜査機関の対応に疑問があるときは、早い段階で弁護士に相談することが考えられます。

関連用語

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この記事の担当弁護士: 浅田 温哉(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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