用語集

告発(こくはつ)

告発とは、被害者や犯人以外の第三者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいいます(刑事訴訟法239条)。被害者などに限られる告訴と違い、犯罪があると考えた人であれば「誰でもできる」点が特徴です。

告訴との違い

告発は、捜査機関が犯罪を認知して捜査を始めるきっかけとなる「捜査の端緒」の一つで、この点は告訴と共通します。方式も告訴と同じで、司法警察員(巡査部長以上の警察官)または検察官に対し、書面(告発状)または口頭で行います。

主な違いは「誰がするか」です。

用語 主体 期間制限
告訴 被害者・その法定代理人など一定の者 親告罪では原則として犯人を知った日から6か月(例外あり)
告発 第三者(誰でも) 制限なし

なお、親告罪の告訴の期間については、原則として犯人を知った日から6か月とされていますが、一定の場合には例外があります(刑事訴訟法235条)。詳しくは告訴の解説をご参照ください。

なお、公務員は、その職務を行ううえで犯罪があると考えたときは、告発をしなければならないとされています(刑事訴訟法239条2項)。

告発が起訴の要件になる犯罪

親告罪と同じように、特定の機関などによる告発がなければ起訴できないとされる犯罪もあります(専属告発などと呼ばれます)。たとえば独占禁止法違反のうち一定の罪(同法89条から91条までの罪)は、公正取引委員会の告発を待って起訴されるものとされています(独占禁止法96条)。もっとも、このような犯罪は例外的で、多くの犯罪では、告発は捜査の端緒にとどまります。

虚偽の告発に注意

いたずらや悪意による告発は許されません。人に刑事や懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合、刑法172条の虚偽告訴等罪(3月以上10年以下の拘禁刑)に問われることがあります。また、告発した事件で被告人が無罪となった場合などに、告発人に故意や重大な過失があれば訴訟費用を負担させられることがあります(刑事訴訟法183条)。

関連用語

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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

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