用語集

被害届(ひがいとどけ)

被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を捜査機関(警察など)に申告すること、またはその申告をした書面をいいます。被害の事実を伝えるためのもので、犯人の処罰を求める意思表示までは含まない点が、告訴との最大の違いです。

被害届・告訴・告発の違い

被害の申告に関する制度は、次のように整理できます。

用語 誰がするか 内容 主な効果
被害届 被害者 被害の事実の申告 捜査の端緒となる(処罰を求める意思表示は含まない)
告訴 被害者・法定代理人など 犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 捜査の端緒。親告罪では起訴の要件になる
告発 第三者(誰でも) 犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 捜査の端緒

被害届は、たとえば窃盗であれば盗まれた金品、傷害であれば負傷した部位など、被害の客観的な事実を明確にする資料として重要で、警察官が被害者から話を聴いて作成し、被害者が署名する形が一般的です。

被害届が出されるとどうなるか

被害届は「捜査の端緒」の一つで、これをきっかけに捜査が始まることがあります。犯罪捜査規範では、警察は被害の届出があったときはこれを受理しなければならないとされています(犯罪捜査規範61条。ただし、実際には「民事上のトラブルにとどまる」等の理由で単なる相談として処理されることもあります。)。受理と捜査は別で、受理された後に、その内容が犯罪に当たるかどうかや、捜査を進める必要があるかどうかが検討される仕組みです。

被害届が受理された後は、捜査の進み方に応じて逮捕送検に進む場合もあれば、在宅のまま捜査が進む場合もあります。手続全体の流れは事案により異なります。

被害届の取下げと示談

告訴とは異なり、被害届の取下げには、それ自体で捜査や起訴を止める法的な効果はありません。ただし、示談が成立し、被害者が捜査機関に対して被害届の取下げや「加害者を許す」という意思(宥恕)を示した場合、検察官の処分や量刑を判断するうえで加害者に有利な情状として考慮されることがあります。

被害者との示談交渉や解決金の取り決めは、当事者同士では感情的な対立から難しいことが多く、弁護士が代理人として間に入ることで話が進みやすくなる場面があります。

関連用語

いまお困りの方へ

被害届を出された・出されそうな方 — 早い段階での被害者対応が、その後の処分に関わることがあります。

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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら

最終確認日: 2026年7月

※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。

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