逮捕(たいほ)
逮捕とは、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、その身体を短時間拘束する強制処分をいいます(刑事訴訟法199条以下)。警察に逮捕された場合、警察は48時間以内に検察官へ送致し、逮捕から通算72時間以内に「勾留の請求」か「釈放」かが判断されます。
逮捕の3種類
逮捕には、次の3種類があります。
| 種類 | 要件 | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 通常逮捕 | 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときに、裁判官があらかじめ発する逮捕状に基づいて行われます | 刑訴法199条 |
| 現行犯逮捕 | 現に罪を行い、または行い終わった直後に行われます。令状は不要で、私人でも可能です | 刑訴法212条・213条 |
| 緊急逮捕 | 死刑、無期または長期3年以上の拘禁刑に当たる罪を犯したと疑うに足りる充分な理由があり、急速を要して裁判官の逮捕状を求めることができないときに、理由を告げて行われます。逮捕後、直ちに令状を請求します | 刑訴法210条 |
逮捕後72時間の流れ
逮捕後の手続は、法律上の時間制限に沿って次のように進みます。
- 逮捕〜48時間:警察は、留置の必要があるときは48時間以内に書類・証拠とともに被疑者を検察官へ送致し、留置の必要がないときは直ちに釈放します(刑訴法203条)
- 〜72時間:検察官は、送致から24時間以内かつ逮捕から通算72時間以内に、勾留を請求するか、被疑者を釈放するかを判断します(この間に公訴を提起する場合もあります。刑訴法205条)
- 勾留された場合:原則10日、やむを得ない事由があるときはさらに最大10日延長されます(一定の重大事件では追加の延長があり得ます。刑訴法208条・208条の2)
この72時間の間について、ご家族などとの面会を保障する規定はなく、実際に面会できるかは留置施設や捜査の状況によります。これに対し、弁護人(弁護人となろうとする者を含む)は、立会人なしで接見できます(刑訴法39条)。
参考条文
刑事訴訟法199条〜217条(逮捕)、39条(接見交通)
関連用語
いまお困りの方へ
ご家族が逮捕されたら — 逮捕直後の72時間に、弁護士ができることがあります。
- 本人と至急会いたい方 → 接見・面会したい
- 早期の身柄解放を求めたい方 → 釈放・保釈してほしい
- お子さまが逮捕された方 → 子どもが逮捕されたら
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この記事の担当弁護士: 浅田 温哉(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所)
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※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。