告訴(こくそ)
告訴とは、犯罪の被害者などが、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、あわせて犯人の処罰を求める意思表示をすることをいいます(刑事訴訟法230条)。処罰を求める意思表示を含む点で、被害の事実を伝えるだけの被害届と区別されます。
被害届・告発との違い
| 用語 | 誰がするか | 内容 |
|---|---|---|
| 被害届 | 被害者 | 被害の事実の申告(処罰を求める意思表示は含まない) |
| 告訴 | 被害者・その法定代理人など一定の者 | 犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 |
| 告発 | 第三者(誰でも) | 犯罪事実の申告+処罰を求める意思表示 |
告訴は、司法警察員(巡査部長以上の警察官)または検察官に対し、書面(告訴状)または口頭で行います。弁護士が代理人として行うこともできます(刑訴法240条・241条)。
告訴できる人(告訴権者)
原則は被害者本人ですが、被害者の法定代理人(親など)も独立して告訴でき、被害者が亡くなった場合には配偶者・直系の親族・兄弟姉妹なども告訴できます(刑訴法230条〜233条)。告訴をした人は、検察官が起訴・不起訴を決めた段階でその結果の通知を受けることができ、不起訴のときは請求すれば理由の告知を受けられます(刑訴法260条・261条)。
親告罪と告訴期間
一部の犯罪は「親告罪」とされ、告訴がなければ起訴できません。現在の親告罪の例としては、名誉毀損罪・侮辱罪・器物損壊罪・過失傷害罪などがあります。
かつて親告罪とされていた強制わいせつ罪・強制性交等罪などの性犯罪は、2017年(平成29年)の刑法改正により非親告罪となり、現在は告訴がなくても起訴できます。さらに2023年(令和5年)の改正で、これらの罪は不同意わいせつ罪・不同意性交等罪へと再編されました。古い解説では性犯罪が親告罪として、また旧罪名で挙げられていることがありますが、現行法では当てはまりません。
親告罪の告訴には、犯人を知った日から6か月という期間制限があります(刑訴法235条)。非親告罪には、このような告訴期間の制限はありません。
なお、共犯者がいる親告罪では、一人について告訴(またはその取消し)があれば、原則として他の共犯者にも効力が及びます(告訴不可分の原則、刑訴法238条)。
告訴と弁護活動
親告罪では、公訴が提起される前に告訴が取り消されれば起訴できなくなるため、弁護活動の一環として、被害者との示談交渉のなかで告訴の取消しをお願いすることがあります。示談や解決金の取り決めがまとまり、公訴の提起前に告訴を取り消してもらえれば、当該親告罪については公訴を提起できなくなります。
虚偽の告訴に注意
いたずらや悪意による告訴は許されません。人に刑事や懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合、刑法172条の虚偽告訴等罪(3月以上10年以下の拘禁刑)に問われることがあります。また、告訴した事件で被告人が無罪となった場合などに、告訴人に故意や重大な過失があれば訴訟費用を負担させられることがあります(刑訴法183条)。
関連用語
いまお困りの方へ
告訴された・告訴されそうな方 — 親告罪では、告訴への対応が処分を大きく左右することがあります。
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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら
最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。