用語集

押収(おうしゅう)

【定義】

押収の定義は、憲法と刑事訴訟法とで異なります。

①憲法上の押収:差押えのことです。

②刑事訴訟法上の押収:物を取得する処分のことで、差押え、領置、提出命令がこれに含まれます。

【解説】

他人の占有している物についてその占有を排除して取得する処分を差押えといい、遺留や任意提出により占有を離れた物を取得する処分を領置といいます。

領置は取得の段階では任意性があるので任意処分に分類されますが、領置した物は自由に返してもらえるわけでなく、一定の場合に還付を受けられるだけなので強制の側面もあります。

このうち、特に財産権に対する強い制約となる差押えについて、憲法35条が「何人も令状によらない限り捜索・押収を受けない」という趣旨を規定して、令状主義による限界を画しています。

なお、裁判所の提出命令(刑事訴訟法99条3項)も物を取得する処分なので刑事訴訟法上の押収の一種ですが、裁判段階で裁判所のみが行える処分であり、捜査機関が行うことはできません。

差押え、領置、提出命令の具体的な要件等については、それぞれの項を参照してください。

【参考条文】

憲法第35条

第1項 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。

第2項 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。

刑事訴訟法 第99条第3項 

裁判所は、差し押さえるべき物を指定し、所有者、所持者又は保管者にその物の提出を命ずることができる。

第218条第1項  

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。この場合において、身体の検査は、身体検査令状によらなければならない。

第221条 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者その他の者が遺留した者又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。

【関連用語】

 

関連記事

実況見分(じっきょうけんぶん)

【定義】 実況見分とは、犯罪の捜査のため、場所、物、人の身体について、強制によらずにその状況を調べることです。   【解説】  実況見分と検証とは、処分の内容は同じですが、強制力を伴うかどうかに違いがあります。そこで、実 … 続きを見る

身体検査(しんたいけんさ)

【定義】 身体検査とは、人の身体について行う検証です。広義では、人の身体について行う捜索も含めて身体検査と呼ぶことがあります。   【解説】 (1)身体検査(身体の検証)  たとえば、殺人犯が被害者の抵抗を受けて負った傷 … 続きを見る

還付(かんぷ)

【定義】 還付とは、裁判所や捜査機関が押収した物を所有者等に返すことです。   【解説】  差押え、提出命令、領置によって取得した物は、押収物として留置・保管されます(刑事訴訟法121条、222条)。押収物の所有者、所持 … 続きを見る

余罪(よざい)

【定義】 余罪とは、ある犯罪事実が捜査や起訴の対象となっている場合に、まだ捜査や起訴の対象となっていない別の犯罪事実のことです。   【解説】  たとえば同じ犯人が同様の手口で盗みを繰り返していたなどのケースで、逮捕・勾 … 続きを見る

提出命令(ていしゅつめいれい)

【定義】 提出命令とは、裁判所による証拠収集方法の一つで、所有者、所持者、または保管者に対し、対象物を指定して提出を命じる処分です。提出された物については差押えの効果が生じます。   【解説】  証拠の収集は第一次的には … 続きを見る

所持品検査(しょじひんけんさ)

【定義】 所持品検査とは、警察官が通行人等の携帯している所持品を強制力を用いずに検査することです。   【解説】  所持品検査については、直接に「所持品検査」という行為を認める法令の規定はないために、そもそもなぜ認められ … 続きを見る

公判(こうはん)

【定義】 公判という言葉には広義と狭義の二つの用いられ方があります。広義の公判とは、公訴が提起されてから裁判が終了するまでの一連の手続段階のことです。狭義の公判とは、公判期日に法廷で行われる 審理のことです。   【解説 … 続きを見る

公訴時効(こうそじこう)

【定義】 公訴時効とは、犯罪から一定期間が経過した場合には公訴を提起できないこととする制度です。 【解説】 公訴時効の制度が存在する理由は、①時間の経過によって社会的影響が薄れ、処罰の必要性も小さくなること、②証拠が散逸 … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中