任意出頭(にんいしゅっとう)
任意出頭とは、捜査機関が電話や呼出状などで出頭を求め、呼び出された人がこれに応じて警察署などへ出向くことをいいます。出頭要求の根拠となる条文は主体によって分かれており、被疑者に対する出頭要求は刑事訴訟法198条1項、被疑者以外の第三者(参考人)に対する出頭要求は同法223条1項に基づきます(同条2項は、被疑者の取調べに関する198条1項ただし書などを準用しています)。
任意同行との違い
よく似た言葉に任意同行があります。捜査官が同行を求めて一緒に赴くのが任意同行、電話や呼出状で呼び出されて自ら出向くのが任意出頭、という違いがあります。いずれも本人の同意を前提とする任意処分である点は共通します。呼び出しの方法(電話・呼出状など)については、犯罪捜査規範でも定められています。
任意性と取調べ
任意出頭の後には取調べが行われることがありますが、この取調べに応じる義務(受忍義務)はなく、いつでも中断や帰宅を求めることができます。被疑者は、逮捕・勾留されている場合を除き、出頭を拒み、また出頭後もいつでも退去することができます(刑訴法198条1項)。これらを捜査官が妨げるようなことがあれば、任意同行の場合と同様、実質的な逮捕として違法と評価される場合もあります。
弁護士への相談は出頭の前から可能
被疑者は、逮捕される前の任意捜査の段階から弁護人を選任することができます(刑訴法30条1項)。参考人として呼ばれた場合は、弁護人選任権そのものが問題となる場面ではありませんが、あらかじめ弁護士へ相談しておくことは妨げられません。呼び出しを受けてどう対応すべきか迷ったときは、出頭の前に弁護士へ相談しておくことが考えられます。より詳しい線引きは任意同行の解説もご参照ください。
関連用語
いまお困りの方へ
呼び出しを受けた・取調べを控えている方 — 出頭の前に相談しておくことができます。
※ご相談の受付方法(電話・LINE)は、サイト共通のご案内をご確認ください。
この記事の担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所)
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※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。