取調べ(とりしらべ)
取調べとは、警察官や検察官などの捜査機関が、被疑者や参考人などから事情を聴くことをいいます(被疑者の取調べは刑事訴訟法198条、被疑者以外の者の取調べは223条に定めがあります)。聴き取った内容は供述調書にまとめられ、起訴されて裁判になった場合には、検察官が証拠として提出することがあります。とくに被疑者が自白している場合、その内容を録取した供述調書は重要な証拠になり得ます。
だれが取調べの対象になるか
取調べを受ける人によって、手続の進め方が変わります。
- 被疑者:在宅事件であれば出頭を要請され、身柄事件であれば居房から取調室に移されて取調べを受けます
- 被告人:すでに裁判が始まっている事件は、法廷で明らかにすべきという公判中心主義の要請からなるべく取調べは控えるべきとされていますが、全面的に禁止されているわけではなく、必要に応じて行われることもあります
- 参考人:出頭を要請されます。捜査の進展により、参考人が被疑者に切り替わることもあり、その場合には後述の黙秘権の告知が必要になります
取調べの方法と黙秘権
被疑者の取調べでは、その前に黙秘権(自己の意思に反して供述しなくてよいこと)を告げなければならないとされています(刑訴法198条2項)。この黙秘権は包括的黙秘権と呼ばれ、有利・不利を問わず終始沈黙することも、ある日は答えて別の日は答えないということもできます。起訴された後の被告人も、公判では終始沈黙し、又は個々の質問に対して供述を拒むことができます(刑訴法311条1項)。黙秘権の行使それ自体を被疑者・被告人に不利益に扱うことは許されません。どのような供述方針をとるかは、弁護人とよく検討することが大切です。
供述調書はどのように作られるか
供述調書は、「私は〜しました」という本人の一人称の形式で作られるのが通例ですが、答え方が重要な場合などには、取調官との問答をそのまま記載する形式で作られることもあります。
作成後は、その場で閲覧させるか読み聞かせをして誤りがないかを確認し、供述者が増減変更を申し立てれば、その内容を調書に記載しなければならないとされています(刑訴法198条4項)。供述者は、内容に誤りがないことを確認したうえで署名・押印を求められますが、これに応じる義務はなく、署名・押印を拒むこともできます(刑訴法198条5項ただし書)。供述調書は裁判で証拠として使われるものですから、内容に誤りがあると感じたら、その場で徹底的に訂正すべきです。「〜とも読める」といった説明をうのみにせず、裁判官が読んでどのような印象を受けるかを意識して確認することが大切です。
違法な取調べと自白法則
取調べの中で捜査官が脅迫や暴行を加えたり、眠らせない・食事をとらせないなどして追い詰めることは違法です。このような不当な手段で得られた自白は、証拠とすることができません(自白法則。刑訴法319条1項)。問題のある取調べを受けていると感じた場合は、留置係を通じて接見を求め、弁護人に相談すべきです。
取調べの録音・録画(可視化)
一定の重大な事件(裁判員裁判の対象事件や、検察官が自ら捜査した事件)では、身柄拘束下の被疑者取調べについて、その全過程の録音・録画が原則として義務づけられています(刑訴法301条の2)。取調べの状況を後から確認できるようにし、供述の任意性をめぐる争いに備えるための制度です。
参考条文
刑事訴訟法198条(被疑者の取調べ・黙秘権の告知・供述調書への署名押印)、223条(被疑者以外の者の取調べ)、301条の2(取調べの録音・録画)、311条1項(被告人の黙秘権)、319条1項(自白法則)
関連用語
いまお困りの方へ
取調べを受けている・受けそうな方へ — 取調べでの受け答えや供述調書の内容は、その後の処分を大きく左右します。早い段階で弁護士の助言を受けることが大切です。
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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら
最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。