逮捕前置主義(たいほぜんちしゅぎ)
逮捕前置主義とは、被疑者を勾留する前には、同じ事件について必ずその被疑者が逮捕されていなければならない、という考え方をいいます。
刑事訴訟法は、逮捕された被疑者について検察官が勾留を請求できること(刑訴法204条・205条)や、それを受けて裁判官が勾留の裁判をすること(刑訴法207条)を定めるのみで、逮捕を経ていない被疑者をいきなり勾留する手続を定めていません。この条文の構造から、日本の刑事手続では逮捕前置主義が採られていると説明されます。
なぜ逮捕を先行させるのか
逮捕前置主義の趣旨は、次のように説明されます。
- もし逮捕を経ずにいきなり勾留を認めると、軽微な事件についても原則10日間の勾留が課されることになりかねず、捜査の必要と被疑者の不利益との均衡を欠くおそれがある
- 逮捕状の請求の段階で一度、勾留状の請求の段階でもう一度、同じ事実について裁判官の審査を受けることになり、二重のチェックによって身柄拘束への司法的な抑制が徹底される
短期の逮捕を先行させることで、不必要に長い身柄拘束を避ける狙いがあると説明されます。
逮捕と勾留の事実は同一が原則
二重のチェックという趣旨から、逮捕の理由となった被疑事実と、勾留の理由となる被疑事実は同一でなければならない、というルールが導かれます。
この「同一」といえるかどうかは、逮捕の被疑事実と勾留の被疑事実が、社会通念上ひとつの事実として結び付いているか(基礎となる事実関係が同一か)という観点から、事案ごとに個別に判断されます。逮捕後の取調べで新たな事実(余罪)が判明した場合に、それをどのように扱うかも、この同一性の枠内で慎重に検討されることになります。
起訴後は逮捕前置主義が及ばない
逮捕前置主義は、起訴前の被疑者の勾留について妥当する考え方です。起訴後の被告人には及ばないため、在宅事件として逮捕を経ずに起訴された人が、その後に逮捕を経ないまま勾留されることもあり得ます。
参考条文
刑事訴訟法199条(逮捕)、203条〜205条(逮捕後の手続と時間制限)、207条(勾留の裁判)
関連用語
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この記事の担当弁護士: 尾中 翔(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら
最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。