任意捜査(にんいそうさ)
任意捜査とは、相手の身体を拘束したり物を差し押さえたりといった強制を伴わない捜査手段のことをいいます。尾行、張り込み、聞き込み、任意提出、任意の事情聴取などが代表例です。捜査は、できる限り強制の手段を避けて任意の方法によるべきものとされています(任意捜査の原則)。
任意捜査が原則とされる理由
刑事訴訟法197条1項は、捜査に必要な取調べができるとしたうえで、そのただし書で、強制的な処分は法律に特別の定めがある場合でなければ行えないと定めています(強制処分法定主義)。強制捜査は相手の意思に反して身体や財産に踏み込むもので、人権への制約が大きいため、法律に定めがある場合に限られます。その反対解釈として、原則は任意捜査によるべきことになります。犯罪捜査規範99条も、捜査はなるべく任意捜査の方法によって行うべき旨を定めています。
「任意」でも問題になる場面
任意捜査は、原則として相手の同意を前提とします。もっとも、尾行や張り込みのように利益への侵害がごく軽い場合には同意が不要とされることもありますし、逆に、同意があっても許されない捜査手法もあります。
とくに注意が必要なのが、被疑者に同意を求めて警察署などに同行させる任意同行です。形の上では任意でも、その態様や時間の長さによっては、実質的に逮捕と同じだと評価され、違法とされる場合があります。
有形力の行使も、相手の意思を制圧して従わせる直接強制は任意捜査には馴染みません。もっとも、どこまでが任意捜査として許されるかは、その捜査の必要性・緊急性や、相手方が受ける権利侵害の程度などを総合して判断されるとされています。
参考条文
刑事訴訟法197条1項(強制処分法定主義・任意捜査の原則)、犯罪捜査規範99条(任意捜査によるべき旨)
関連用語
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この記事の担当弁護士: 本田 昭夫(愛知県弁護士会 / 弁護士法人中部法律事務所) → 当事務所の弁護士紹介はこちら
最終確認日: 2026年7月
※本記事の条文・手続の記載は、2026年7月時点で施行されている法令に基づきます。個別の事案については弁護士にご相談ください。