用語集

通常逮捕(つうじょうたいほ)

【定義】

通常逮捕とは逮捕状による逮捕のことで、逮捕の原則型です。

【解説】  

逮捕は人を拘束し、その身体の自由を奪う強制処分なので、捜査官があらかじめ裁判官に逮捕状を請求し、裁判官の審査を経て発付された逮捕状を被疑者に示して逮捕するという厳格な手続きを取ることで、人権とのバランスを図っています(令状主義)。

現行犯逮捕と緊急逮捕はこの例外であり、厳格な要件のもとにのみ認められます。

逮捕状には被疑者の氏名、住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき場所(警察署など)、逮捕状の有効期限、発付年月日が記載され、裁判官の記名押印があります。

逮捕の際に逮捕状を示すのが原則ですが、逮捕状を所持しておらず急速を要するときには被疑事実の要旨と逮捕状が発せられていることを告げて逮捕することができます(緊急執行)。

逮捕後は、直ちに犯罪事実の要旨と弁護人選任権が告げられ、弁解の機会が与えられることになっています。

弁解の結果、留置の必要がないと考えられれば釈放されることもあります。

釈放されない場合、警察官による逮捕であれば逮捕から48時間以内に検察官に送致されます。

検察官が改めて弁解を聴き、送致から24時間以内に勾留請求するかどうかの判断をします。逮捕から勾留請求までの最長時間は72時間です。  

勾留前でも弁護人の選任と接見は可能です。知り合いの弁護士がいなくても、当番弁護士の制度を利用して1回のみ無料で面会に来てもらうことができます。

【参考条文】

憲法第33条 

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。

刑事訴訟法第199条

第1項 

検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円(刑法 、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二2円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。

第2項 

裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。以下本条において同じ。)の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。

第3項

検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

刑事訴訟法第200条

第1項 

逮捕状には、被疑者の氏名及び住居、罪名、被疑事実の要旨、引致すべき官公署その他の場所、有効期間及びその期間経過後は逮捕をすることができず令状はこれを返還しなければならない旨並びに発付の年月日その他裁判所の規則で定める事項を記載し、裁判官が、これに記名押印しなければならない。

第2項 

第64条第2項及び第3項の規定は、逮捕状についてこれを準用する。

刑事訴訟法第64条

第2項 

被告人の氏名が明らかでないときは、人相、体格その他被告人を特定するに足りる事項で被告人を指示することができる。

第3項 

被告人の住居が明らかでないときは、これを記載することを要しない。

刑事訴訟法第201条

第1項 

逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。

第2項 

第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

刑事訴訟法第73条第3項 

勾引状又は勾留状を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前二項の規定にかかわらず、被告人に対し公訴事実の要旨及び令状が発せられている旨を告げて、その執行をすることができる。但し、令状は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。

刑事訴訟法第202条 

検察事務官又は司法巡査が逮捕状により被疑者を逮捕したときは、直ちに、検察事務官はこれを検察官に、司法巡査はこれを司法警察員に引致しなければならない。

刑事訴訟法第203条

第1項 司法警察員は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から四十八時間以内に書類及び証拠物とともにこれを検察官に送致する手続をしなければならない。

第2項 

前項の場合において、被疑者に弁護人の有無を尋ね、弁護人があるときは、弁護人を選任することができる旨は、これを告げることを要しない。

第3項 

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第4項

司法警察員は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第5項 

第1項の時間の制限内に送致の手続をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 

刑事訴訟法第204条

第1項

検察官は、逮捕状により被疑者を逮捕したとき、又は逮捕状により逮捕された被疑者(前条の規定により送致された被疑者を除く。)を受け取つたときは、直ちに犯罪事実の要旨及び弁護人を選任することができる旨を告げた上、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者が身体を拘束された時から48時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。但し、その時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

第2項 

検察官は、前項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる旨及びその申出先を教示しなければならない。

第3項

検察官は、第一項の規定により弁護人を選任することができる旨を告げるに当たつては、被疑者に対し、引き続き勾留を請求された場合において貧困その他の事由により自ら弁護人を選任することができないときは裁判官に対して弁護人の選任を請求することができる旨並びに裁判官に対して弁護人の選任を請求するには資力申告書を提出しなければならない旨及びその資力が基準額以上であるときは、あらかじめ、弁護士会(第三十七条の三第二項の規定により第三十一条の二第一項の申出をすべき弁護士会をいう。)に弁護人の選任の申出をしていなければならない旨を教示しなければならない。

第4項 

第1項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。 

第5項 

前条第2項の規定は、第1項の場合にこれを準用する。 

刑事訴訟法第205条

第1項 

検察官は、第203条の規定により送致された被疑者を受け取つたときは、弁解の機会を与え、留置の必要がないと思料するときは直ちにこれを釈放し、留置の必要があると思料するときは被疑者を受け取つた時から24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求しなければならない。

第2項 

前項の時間の制限は、被疑者が身体を拘束された時から72時間を超えることができない。

第3項 

前2項の時間の制限内に公訴を提起したときは、勾留の請求をすることを要しない。

第4項 

第1項及び第2項の時間の制限内に勾留の請求又は公訴の提起をしないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない。

 

刑事訴訟法第206条

第1項 

検察官又は司法警察員がやむを得ない事情によつて前三条の時間の制限に従うことができなかつたときは、検察官は、裁判官にその事由を疎明して、被疑者の勾留を請求することができる。

第2項 

前項の請求を受けた裁判官は、その遅延がやむを得ない事由に基く正当なものであると認める場合でなければ、勾留状を発することができない。

刑事訴訟法第209条 

第74条、第75条及び第78条の規定は、逮捕状による逮捕についてこれを準用する。

刑事訴訟法第74条 

勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。

刑事訴訟法第75条 

勾引状の執行を受けた被告人を引致した場合において必要があるときは、これを刑事施設に留置することができる。

刑事訴訟法第78条

第1項 

勾引又は勾留された被告人は、裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者に弁護士、弁護士法人又は弁護士会を指定して弁護人の選任を申し出ることができる。ただし、被告人に弁護人があるときは、この限りでない。

第2項 

前項の申出を受けた裁判所又は刑事施設の長若しくはその代理者は、直ちに被告人の指定した弁護士、弁護士法人又は弁護士会にその旨を通知しなければならない。被告人が二人以上の弁護士又は二以上の弁護士法人若しくは弁護士会を指定して前項の申出をしたときは、そのうちの一人の弁護士又は一の弁護士法人若しくは弁護士会にこれを通知すれば足りる。

【関連用語】

 

関連記事

実況見分(じっきょうけんぶん)

【定義】 実況見分とは、犯罪の捜査のため、場所、物、人の身体について、強制によらずにその状況を調べることです。   【解説】  実況見分と検証とは、処分の内容は同じですが、強制力を伴うかどうかに違いがあります。そこで、実 … 続きを見る

身体検査(しんたいけんさ)

【定義】 身体検査とは、人の身体について行う検証です。広義では、人の身体について行う捜索も含めて身体検査と呼ぶことがあります。   【解説】 (1)身体検査(身体の検証)  たとえば、殺人犯が被害者の抵抗を受けて負った傷 … 続きを見る

還付(かんぷ)

【定義】 還付とは、裁判所や捜査機関が押収した物を所有者等に返すことです。   【解説】  差押え、提出命令、領置によって取得した物は、押収物として留置・保管されます(刑事訴訟法121条、222条)。押収物の所有者、所持 … 続きを見る

余罪(よざい)

【定義】 余罪とは、ある犯罪事実が捜査や起訴の対象となっている場合に、まだ捜査や起訴の対象となっていない別の犯罪事実のことです。   【解説】  たとえば同じ犯人が同様の手口で盗みを繰り返していたなどのケースで、逮捕・勾 … 続きを見る

提出命令(ていしゅつめいれい)

【定義】 提出命令とは、裁判所による証拠収集方法の一つで、所有者、所持者、または保管者に対し、対象物を指定して提出を命じる処分です。提出された物については差押えの効果が生じます。   【解説】  証拠の収集は第一次的には … 続きを見る

所持品検査(しょじひんけんさ)

【定義】 所持品検査とは、警察官が通行人等の携帯している所持品を強制力を用いずに検査することです。   【解説】  所持品検査については、直接に「所持品検査」という行為を認める法令の規定はないために、そもそもなぜ認められ … 続きを見る

公判(こうはん)

【定義】 公判という言葉には広義と狭義の二つの用いられ方があります。広義の公判とは、公訴が提起されてから裁判が終了するまでの一連の手続段階のことです。狭義の公判とは、公判期日に法廷で行われる 審理のことです。   【解説 … 続きを見る

公訴時効(こうそじこう)

【定義】 公訴時効とは、犯罪から一定期間が経過した場合には公訴を提起できないこととする制度です。 【解説】 公訴時効の制度が存在する理由は、①時間の経過によって社会的影響が薄れ、処罰の必要性も小さくなること、②証拠が散逸 … 続きを見る
名古屋駅徒歩4分 無料法律相談実施中