余罪(よざい)
【定義】
余罪とは、ある犯罪事実が捜査や起訴の対象となっている場合に、まだ捜査や起訴の対象となっていない別の犯罪事実のことです。
【解説】
たとえば同じ犯人が同様の手口で盗みを繰り返していたなどのケースで、逮捕・勾留につながった事件(余罪との対比で「本罪」ということがあります。)の捜査を進めながら、まだ十分明らかとなっていない余罪も捜査する必要が生じます。余罪についても嫌疑が高まれば、逮捕・勾留、そして起訴に至ることもあります。本罪の起訴に間に合わない場合は、本罪の審理の途中で追起訴し、それ以後本罪と併合審理で進めるという形が取られます。
被疑者・被告人の身柄拘束には「事件単位の原則」と呼ばれるルールがあり、逮捕の要件、勾留の要件、接見指定の要件、保釈の要件などを判断する際には当該事件についての要件を審査しなければならず、余罪を当てはめて判断することはできません。これは、身柄拘束は裁判所の審査を経て令状が発付された事件についてだけ許されるという、厳しい令状主義の制約があるからです。もっとも、「逃亡のおそれ」という当該事件についての要件を判断するにあたって、余罪があるという事情を考慮することは許されます。
裁判の中で、検察官が起訴事実を立証しようとして「被告人にはこのような余罪もあるのだから、本件犯罪も犯したに違いない」という趣旨の余罪立証をすることは、原則として許されません。よほど特徴的な手口が共通するのでない限り、一つの犯罪事実から他の犯罪事実を推測することは成り立たない(関連性がない)と扱われているのです。
また、裁判所による量刑においても、起訴されていない余罪を考慮して刑を重くし、実質的に余罪も同時に処罰するような量刑を行うことは禁じられます。起訴されていない犯罪事実は処罰できないという不告不理の原則に反するためです。なお、取調べに対して自らすすんで余罪を話した場合、反省を示す態度として有利な情状になることもあります。
余罪の存在により、犯罪の構成要件が変わるケースもあることに注意が必要です。冒頭の例のように窃盗の多数余罪がある場合、当初は窃盗罪で逮捕・勾留されたが余罪捜査が進み、常習累犯窃盗に切り替えて起訴される、などのパターンが考えられます。
【参考条文】
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
第3条
常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
【関連用語】
- 起訴(きそ)
- 追起訴(ついきそ)
- 別件逮捕(べっけんたいほ)
- 逮捕(たいほ)
- 勾留(こうりゅう)
- 接見(せっけん)
- 保釈(ほしゃく)
- 令状主義(れいじょうしゅぎ)
- 量刑(りょうけい)
- 併合罪(へいごうざい)
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