【法令・条文】 刑法第117条 第1項 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第109条に規定する物であって自己の …
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【法令・条文】 刑法第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 【法定刑】 6月以上の懲役又は10万円以下の罰金 【解説】 浄水汚 …
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【法令・条文】 刑法第117条の2 第116条又は前条第1項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、3年以下の禁錮又は150万円以下の罰金に処する。 第116条 第1項 失火により、第 …
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【法令・条文】 刑法第143条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の懲役に処する。 【法定刑】 6月以上7年以下の懲役 【解説】 水道汚染 …
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【法令・条文】 刑法第118条 第1項 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。 第2項 ガス、電気又は蒸気を …
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【法令・条文】 刑法第144条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、3年以下の懲役に処する。 【法定刑】 3年以下の懲役 【解説】 浄水毒物等混入罪とは、人の飲料に供する浄水に毒物その他人 …
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【法令・条文】 刑法第119条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。 【法定刑】 死刑又は無期懲役若しくは3年以上の懲役 …
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【法令・条文】 刑法第145条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 同第142条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲 …
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【法令・条文】 刑法第120条 第1項 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。 第2項 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け …
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【法令・条文】 刑法第146条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、2年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処す …
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