刑事犯罪集

浄水汚染罪(じょうすいおせんざい)

【法令・条文】

刑法第142条

人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

【法定刑】

6月以上の懲役又は10万円以下の罰金

【解説】

浄水汚染罪とは、人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにすることによって成立する犯罪です。

「人の飲料に供する浄水」とは、不特定又は多数人の飲用に供する浄水をいい、特定人の飲用のためにコップに入れられた水などは含みません。

「浄水」とは、人の飲料に供し得る程度の真水であればこれにあたります。

「汚染」とは、泥やごみを投入するなどして水の清潔状態を失わせることをいいます。

「使用することができないように(する)」とは、物理的、生理的又は心理的に飲用することを困難にさせることをいいます。例えば、井戸水に食用紅を投入して薄赤色に混濁させた場合は、これにあたります。

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