救護措置義務違反・報告義務違反(当て逃げ・ひき逃げ)
【法令・条文】
道路交通法第117条
第1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同第72条
第1項 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
第2項以下,略。
【法定刑】
- 10年以下の懲役
- 100万円以下の罰金
【解説】
交通事故を生じさせた場合、その運転者又は同乗者には、道路交通法72条により、①直ちに運転を停止し、②負傷者を救護するほか、③道路においてその他の事故等が生じないよう危険を防止するなどの措置を講じるほか、④警察官に当該交通事故に関する報告をしなければなりません。
救護措置義務違反・報告義務違反罪(きゅうごそちぎむいはん・ほうこくぎむいはん)とは、交通事故を起こしたにも関わらず、これらの義務を怠った場合に成立する犯罪であり、一般的には「ひき逃げ」「当て逃げ」などと呼ばれています。
交通事故は、過失によって引き起こされるいわゆる事故ですが、「ひき逃げ」「当て逃げ」は、故意に行われる犯罪であり、単に交通事故を引き起こした場合に比して、厳罰に処される傾向にあります。