あへん煙等所持(あへんえんとうしょじ)
【法令・条文】
刑法第140条
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
【法定刑】
- 1年以下の懲役
【解説】
あへん煙等所持罪とは、あへん煙及びあへん煙吸食器具を所持することによって成立する犯罪です。
未遂も処罰されます(刑法第141条)。
あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、1年以下の懲役に処する。
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